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以下は個人情報保護法などの違法行為になるのでしょうか?

①官報の破産情報を社内のサーバに蓄積して、検索可能なデータベース化する。
②上記の情報を取引の可否の参考情報に使用する。

さらに、新聞記事の逮捕情報などを上記の同様の方法で蓄積し、取引の可否の参考情報に使用する。

本人の同意がない第三者提供や目的外利用にあたるのではないでしょうか?

A 回答 (3件)

自分で使う分には問題ありません。


公開情報をビジネスに使うのも問題はないと思われます。

信販情報などその最たるものです。
個人の要望による削除要請には応じていませんね。

ネット上で公開するのは問題がある可能性が高いです。
名誉棄損の公然性に引っかかるからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ネット公開に名誉毀損ってことですね。

お礼日時:2021/03/05 17:28

>①官報の破産情報を社内のサーバに蓄積して、検索可能なデータベース化する。


自社で蓄積しなくても、データーベースを販売している会社は幾つもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

類似の事例があり問題なしのようですね。

お礼日時:2021/03/05 17:29

官報は、国民への周知のために公開される情報です。


新聞も、同様の趣旨の情報です。
個人情報保護法の対象になる情報ではありませんので、
その情報をDB化して活用しても、違法には成りません。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうごさいます。

ネットを調べていると2019年3月に「破産者マップ事件」がありました。
情報源が同じ官報ということで気になりました。

お礼日時:2021/03/05 15:22

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