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離婚の慰謝料等について質問です。

申立人 妻
相手方 夫
子2人(ともに小学生・相手方である夫が監護者)

申立人は離婚と慰謝料、親権を主張
しており、
相手方は妻である申立人の不貞に対する慰謝料
と親権を主張しています。

この場合、申立人の主張は通らず相手方が
勝訴すると思われますが、
申し立てをした側が一方的に負け、
申し立てを受けた側が勝つという判決が
出るのはよくある事なのでしょうか?
それともカウンターで、夫側も同じく
離婚の調停等の申し立てをした方が良いのでしょうか?

監護者の指定の際は夫の申し立てに対して
カウンターで妻側も監護者の指定の審判申し立て
をしました。何の意味があったのかはわかりません。

以上、離婚調停の財産分与や慰謝料等について
申立人と相手方とで、甲乙が入れ替わると
何かが変わるのかお聞きしたいです。

詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

申し立て人が奥さんで家庭裁判所に申し立て


家庭裁判所から連絡があり出廷の日を調整して、調停員に事情説明します
申し立て人の、奥さんの個々の言い分に沿って、事情聴取します。
何回も出廷して、一年くらいかかる場合もあります。
この話し合いは、別れる為のものではなく和解出来る状況を探るものです。
そこで和解すればそれで終了です。
和解出来なければ、養育費 親権 慰謝料等詳細に取り決めます。
養育費は、成人に達するまで、両親が大学卒なら大学卒迄 高卒なら高卒迄 いくらと決めます。
裁判所は、給与収入 財産等詳細に調査します。
甲 乙 入れ替わっても、申し立て人を主に進めますので 自分の言い分は簡潔明瞭に話して下さい。
弁護士にお願いすれば、お金かかりますが非常に気が楽になり、負担軽減されますよ
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この回答へのお礼

これはどう?

回答ありがとうございます。
結局は1つにまとめられて終わりという事ですね。途中で管轄の裁判所がある所から遠くに引っ越したらどうなってしまうのでしょう?弁護士無しで判決まで持っていけるのでしょうか?夫側の子どもが妻に町で出会したくなく、会わないように引っ越したいと希望しています

お礼日時:2021/03/07 10:09

お礼を拝見して再度です。


ご質問者は何かを勘違いされています。まず、離婚調停は、親権者が決まらなければ離婚は成立しません。これは大原則です。

したがいまして、監護権はどちらなのかの話はすべき段階でもありません。そして、監護権では無く親権者指定です。ただし、離婚が成立していて、子供を自分の元で監護したい、と言うことで子の引き渡し請求で争っているのなら別ですが。

更に、ご質問の案件では調停が不調になった後に審判に移行します。更に、申立人と相手方とで甲乙が入れ替わるという意味が理解不能です。甲が申立人ならあくまでも甲です。支離滅裂の文書です。もっと整理して質問しましょう。そうで無いと回答もいい加減なものになります。
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この回答へのお礼

うーん・・・

書いてある通りです。甲乙入れ替わるのは手続き上入れ替わるわけではありません。そのような解釈こそが意味不明です

お礼日時:2021/03/08 10:35

弁護士が、最後の判決まで面倒みてくれます。


私の場合は、遠方に引っ越しましたがわざわざ指定の裁判所まで赴きました。
頑張ってくださいね
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何もかもが一緒にお考えになっていますので収集が付かなくなるでしょうね。

不倫を働いた奥さんからの離婚請求及び離婚条件についての請求ですね。この2つは分けて考える問題です。

まず、離婚をする意思があるのかどうかです。そして、親権はどちらが担うのかです。親権問題が解決しなければ離婚は成立しません。従いまして当然ながら離婚条件である、財産分与、養育費などの話には進めません。補足ですが、両方が離婚の申し立てをしてもひとつにまとめられます。文書中の相手方とは申立人である妻の夫でしょう。

この文書意味不明です。→「監護者の指定の際は夫の申し立てに対して
カウンターで妻側も監護者の指定の審判申し立てをしました。」調停の段階なのでしょう。不調になって審判に移行したのでは無いでしょう。それなのに審判とはどういうことでしょうか。その後の意味も分かりません。

言えることは、不倫を働いた奥さんからも離婚を請求できます。そして、離婚自体に対する慰謝料の請求も可能です。親権も請求できます。何もかも請求可能です。不倫を働いたからといって離婚時の話し合いが何もかも不利になるとは限りません。今までの夫の行状から不倫を働いても、そのことを重要視されないケースは多々あります。頭の中を整理して事に当たられることを願っています。
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この回答へのお礼

これはどう?

回答ありがとうございます。
夫側が妻側に対して監護者の指定・子の引渡しの審判ならびに保全処分申立→審判が下り夫側の元へ子供が戻ってきた(この際に妻側からも監護者指定の審判申し立てがあった)
ですので監護者指定ならびに子の引渡しの話は終わりました。次は婚姻費用請求と離婚についてです。こちら審判ではなく調停からスタートです。
どちらから申し立てを行っても、最終的に同じ結果になるならそれでいいのですが。
未だに妻側が監護者指定の審判申し立てを重ねて行ったのか意味不明です(結果は前述の通り夫側に子どもが引き渡され終了しています)

お礼日時:2021/03/07 10:06

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