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になっていますが、地上波のみ払うという事は出来るのでしょうか?
当然テレビは衛星放送も受信できる受信装置という事になるので、テレビが家庭にあるという事は地上波衛星放送込みの料金のほうを払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>当然テレビは衛星放送も受信できる受信装置という事になる…



ケーブルテレビではなく、BS アンテナがなく地デジアンテナだけなら、衛星放送も受信できる受信装置とは見なされません。

ケーブルテレビまたは BS アンテナがあるのなら、地上波衛星放送込みの料金です。
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質問の意図がよくわかりません



>地上波のみ払うという事は出来るのでしょうか?
そういう受信契約なら自動的にそうなります

>当然テレビは衛星放送も受信できる受信装置という事になるので
何が当然と?

地上波と衛星放送を受信できる設備を持ってるなら
両方の受信契約を結んで両方の料金を払うのがスジですが
衛星放送の分は踏み倒したいってことですか?

>テレビが家庭にあるという事は
>地上波衛星放送込みの料金のほうを払わなければならないのでしょうか?
何言いたいのか全然わからない
「衛星放送を見るテレビ」って別にあるとでも思ってるの?
テレビが「衛星放送用チューナ内蔵」で「衛星放送電波を受信できる」なら
「地上放送と衛星放送の両方を見られる」ってことです
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衛星アンテナ無ければ、地上波のみ払うのは可能。


有線は別。
アンテナ無ければ払わなくていい。
そもそも、受信契約をしていなければ払わなくていい。

TVにNHKが映って、受信契約は義務だが、契約しない時の「罰則とか違反とかペナルティー(反則に対する罰)は一切ない」!!!!!。

※NHKの関係者はこれを伏せているのです。

ですから、NHK側は裁判をして勝訴しなければ払う義務は一切ありません。
契約しなければ良いのです、ビタ1文払ってはいけない、1円でも払うと契約の意志が有ると言う事になります。

万一裁判になり負けても、過去5年間分のみが過去の判例。
(5年間、未契約で元が取れる)

不払い者の数と、NHKの訴訟キャパを考えると、裁判になる可能性は交通事故に遭う確率より低い。
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この回答へのお礼

心強いお答えありがとうございます。
では私としては、石にかじりついてでも寿命が尽きて死ぬまで契約しない、脅迫されても強要されても契約しない、これで死ぬまでやりきろうと思います。

お礼日時:2021/03/06 22:32

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