1つだけ過去を変えられるとしたら?

今度転職する予定なのですが、今月から彼の家に同棲しており、まだ住民票を
移していません。会社には彼の住所を伝えているので、多分その住所で
通帳をつくると思うのですが、この場合特に問題ないのでしょうか。
あと社会保険に入る時なども住民票さえ移していればいいのかなと
(世帯主との関係とか)心配です。何か問題あるのでしょうか。市役所の
転入については世帯主との所は「婚約者」で大丈夫と聞いたのですが・・。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

口座を開設する場合の注意事項はNo.1で書かれている通りです。


住民票、運転免許証、健康保険証などの公的証書の住所・氏名が証明として必要なので、今の住所で口座を作りたい場合は、住民票を移動する必要があると思います。
もし、健康保険証にまだ住所を記載していなければ、先に健康保険証に今の住所を書いておいて、それで口座を先に作るということもできます。
でも、やはり早く住民票を移動した方が一番いい方法だと思います。

社会保険については、相手の被扶養者になろうとしているのでなければ、世帯主や相手との関係は関係ありません。
自分の住民票をおいている住所さえしっかり届け出れば大丈夫です。
ちなみに、婚約者では、相手の被扶養者になるのは無理です。
(妻or夫(未届)でも、社会保険事務所によっては被扶養者になれないことがあります)
ちなみに、同じ住所で二人(sophoraさんと彼)がそれぞれ世帯主になることも可能なので、結婚までは二人がそれぞれ世帯主になるということもできます。
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もうすでにだいたい回答がでておりますが、住民票を移していなくても保険証、通帳共に新住所で作れます。

まず保険証は原則住所地ですが、なんらかの証明があれば居所(実際に居る場所)で大丈夫なはずです。しかしこれは社会保険の組合等により若干の差があるでしょうから確認が必要です。
通帳は免許証が新住所になっていればOKです。免許証の住所は住民票が無くても居所宛に届いた、貴女宛の郵便物(消印があった方が信憑性があります)を持っていけばそれで住所確認でき変更する事ができます。
No2の方がおっしゃるように2名とも世帯主でもOKです。
これは親族であっても、することが出来ます。
親子同居で別々に世帯主、夫婦同居で2名とも世帯主が可能です。
諸般の事情でなかなか住民移動できない場合もあるでしょうが、ご安心下さい。
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この回答へのお礼

みなさん早い回答ありがとうございます。
明日住民票転居届だしてきます。(^^)

お礼日時:2001/08/23 01:02

新規に口座を開設する場合、保険証や住民票など住所・氏名の確認


できる公的な証書が必要です。
早めに住所変更をしたほうが良いでしょう。
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