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近々今働いている会社を辞めて個人事業主として生計をたてていく計画をしています。その際届け出をするまでの間で休業補償を受けようかと思っています。休業補償について調べたところ、自己都合だと育児や介護、傷病などが挙げられていました。起業するために自己都合で会社を辞めた際、休業補償の対象になりますか?ただし、それ以外の休業している期間などの要件は満たしているものとします。

A 回答 (3件)

休業補償って、どのような制度で得られるものを言われていますか?


失業給付などと間違っていませんか?
それともコロナ渦における補償や助成金などの事を言われているのでしょうか?

失業給付であれば、起業を機会に退職であれば、当然自己都合でしょう。
自己都合退職の失業給付には相応の待機期間が定められています。
また、起業までの期間は失業給付の対象にもならないはずです。あくまでも雇用される転職活動などである必要があるでしょう。

怪我や病気での退職であれば、その怪我や病気の内容や理由により勤務されていた会社での社会保険の健康保険や労災保険において、傷病手当金や傷病手当の給付の対象になる場合もありますが、起業できる状態であれば難しいでしょう。

コロナ渦によるものであれば、基本はコロナ渦前の売り上げがコロナ渦や緊急事態宣言等により激減したりしたものなどを補てんするための補償や助成金はあります。しかし、これからの起業では、比較対象がないのではありませんかね。あるとすれば飲食店などの時短協力に伴う協力金等の受給はあり得るかもしれません。

ご質問者様がどのような制度のものを期待しているのかがわかりませんと、有益な回答につながらないと思いますよ。
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何の、休業補償なのか明記しましょう。


何の、が分かれば、受給要件も分かるでしょう。
自己都合という言葉が出てくるので、失業給付かとも思えます。
と言って、雇用保険には休業補償という制度は無いし・・・
失業給付であれば、自己都合退職でも3ヶ月の給付制限後には失業給付を受けられます。退職理由に他の制限はありません。
ただし、、、開業が決定していてその準備に入っている場合は出ません。
名目上であっても求職している事が条件となります。
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個人事業主の休業補償は、昨年より以前から個人事業をやっている方が、コロナの影響で売上が落ちた場合の補償だったはずです。


これから個人事業主として働くならば、補償の基準になる昨年の売上がゼロですから、補償もゼロ円になるでしょう。
ま、その前に対象にならないって門前払いだと思います。
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