法律に出てくる『第三者』の定義に関して質問させてください。
先程の質問が勝手に締め切られた為、こちらに移動させていただきました。
問題が発生して然るべき機関に相談や状況を伝えることは誹謗中傷脅迫侮辱などの罪につながる『第三者』への公言となるのでしょうか?
争係関係者に自治体の専門的相談窓口が含まれるとのご回答をいただきましたが、それは近隣で犯罪につながる誹謗中傷脅迫につながる陰口や侮辱をしている環境と同意義ということなのでしょうか?
追記となりますが先にお伝えした専門の相談窓口では守秘義務があることを確認しております。
ご存知の方、ご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>誹謗中傷脅迫を巷でする人と専門的相談窓口は同じ扱いなのかを聞いた次第です。
それは、扱う者によって変わります。
第三者とは、当事者以外の者で、相談窓口の者は第三者です。
自治体の相談窓口の者であろうと、巷で誹謗中傷する者も、当事者ではないので、第三者です。
当事者とは、契約の相手であったり、加害者と被害者などを言います。
No.2
- 回答日時:
問いに、調和がとれていないです。
「守秘義務があることを確認しております。」と言いながら
「然るべき機関に相談・・・誹謗中傷脅迫侮辱などの罪につながる『第三者』への公言となるのでしょうか?」と言う問いはおかしなことです。
自己で判断しているのです。
問いにはなりません。
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然るべき機関とは相談する為に解説されている自治体の相談窓口のことです。
先程他の方から回答いただいた際に『第三者』の定義とは争係者以外の無関係者(弁護士など)と教えていただき、専門の相談窓口は争係者に含まれる
とのことでしたので、誹謗中傷脅迫を巷でする人と専門的相談窓口は同じ扱いなのかを聞いた次第です。
伝わっていると嬉しいのですが。
その辺りを教えていただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。