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特別障害者手当は介護状態しかもらえないのになぜ所得基準があるんですか?

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A 回答 (2件)

親から引き継いだ、中途障がい者ならば、五体不満足になる前に、働いた資金で購入した、不動産や金融資産で高額の、収入ある人がごく稀に居るから。

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特別障害者手当は、特別な常時介護を必要とする在宅・成人の重複障害者に対して支給されるものです。



このような人は、まず、障害年金や重度心身障害者等医療費助成制度、高額療養費制度などによって、経済的な支援を受けます。
これらは、障害者本人の扶養親族等の数によって、経済的支援を受けられる額が上がることが大半です。
また、障害者本人の所得のほかに配偶者や扶養義務者の所得が十分あって、経済的に困ることがなければ、配偶者や扶養義務者からの助けを受けることもできます。

経済的に困ることがなければ、たとえ特別な常時介護を要する場合であっても、必要以上の経済的支援は要しません。

以上のような理由から、特別障害者手当には所得制限(支給制限)が設けられています。

また、障害者施設や特別養護老人ホーム・病院などに連続3か月超で入所・入院する場合は、このような施設等で特別な常時介護を受けることができるので、同じく支給制限の対象となり、特別障害者手当は受けられません。

回答1は、1つの見方に過ぎません。
根拠すらありません。回答した人の思い込みにしかなりません。
そんなことだけで所得制限を決めているわけではないので、正直なところ、きわめて不適切な回答だと言わざるを得ません。
ある意味で、特定の優遇された障害者に対する差別的な発言でもあります。
したがって、そういった回答は鵜呑みになさらないで下さい。
扶養義務(経済的な支援)の観点から考えてゆかなければダメです。
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