アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ある学術的な調査でアメリカ(ニューヨークを拠点)に行きたいと思っています。しかし、あくまでも個人としての調査なのでBビザしか取得できないと思われます。そこで質問させていただきたいのですが、6ヶ月リミットまで許可が下りるものでしょうか。また、申請によって更に6ヶ月の延長は可能でしょうか。

ちなみに現状を述べますと
・滞在、調査にかかる費用は日本国内のある公的機関から与えられることになっていて、その旨を記したレターをいただけることになっています。
・調査(研究)分野における博士号を持っていて、その証明を提示することが出来ます。
・はじめの6ヶ月の間、ビザ申請の出来る機関に所属する予定はありません。
・はじめの6ヶ月の間に1度、アメリカでの調査(研究)分野の学会に出席することが決まっています。
・後半の6ヶ月はアメリカの公的研究機関に所属する予定でいます。ここでの取得可能ビザはBビザのみです。
以上です。

ビザ取得についてまだまだ勉強不足で、つたない諮問ですが、回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

アメリカ在住者です。



すごく簡単に説明しますとたとえB visaが取れたとしても実際の滞在許可は入国管理官からもらうようになります。
その際、書類などを基に審査するようになりますが、こればかりは時の運と思ってください。
就業などの理由で最大の期間滞在を会社などが保証しない限り(たまに保障されているとしても)滞在期間のスタンプは審査官次第なのです。
ですから学生などで実際の期間より短い滞在期間許可だったりするのはよくあることです。
(この場合はI-20で学校から滞在を保障してもらいますので例が違いますが)

参考URL
http://www.arukikata.co.jp/visa/visa_b1.html

幸いレターなどもあるようですから1回はおりる可能性はあると思います。

但しB visa自体の申請が大変難しく、もし許可されたとしても滞在延期の例は殆どないようです。

どちらかといえば後半のB visaの方が滞在に問題ない(所属する機関があるため)ようですからあとは前半の6ヶ月をどう申請するかではないでしょうか?
(金銭的な保証はあっても所属する機関がなかったりということはvisaの保証にはならないので)

visaを延長する時必要な書類と注意事項は以下の通り。
http://uscis.gov/graphics/services/tempbenefits/ …

b visaに関しては法律がよく変わる中でのアドバイスなので自信無しにしておきます。
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かなり勉強されておられるようですね。

観光用のB-2ビザはかなり発給制限がされ、最近は事実上取得不可能のようです。

さて、ご質問のB-1ビザですが、以下が在日米国大使館の公式見解と考えてよいのではないでしょうか。
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-b1. …
「滞在期間の延長は、突然またはやむを得ぬ人道的理由がある場合にのみ認められます。Bビザで入国した旅行者に対する最大延長滞在期間は6ヶ月です」

要は最大滞在期間は6ヶ月と考えてよいのではないでしょうか。そのため前半の6ヶ月でBを使ってしまうと後半Bはかなり難しいと思われます。

後半の6ヶ月が給料なしでもJ-1だともう少しどうにかなる気がします。URL本文に記載がありますが、米国機関の利益にならない場合はB-1となっておりますが、公的研究機関に所属するならJが出てもいい気がしますが…。Jプログラムが出せない機関もありますからなんとも言えませんが。

中国などからの人がBでとりあえず入国し、FやHに書き換え、最終的にグリーンカード申請ということを多くやり本来のBの目的が損なわれ、最近Bからの書き換えが原則禁止になったようです。

私の知人医師がB-1で2004年春の入国審査の際は有無を言わさず別室になってしまったようです。Bはいずれにせよかなり厳しい印象です。

研究にあわせてビザを取るか、ビザにあわせた研究をするか、ご判断難しいところだとは思います。十分な回答になっていないとは思いますが、ご参考になれば幸いです。
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