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書店で書籍を撮影する行為は違法行為ですか?またその様な行為が有罪だとされた判例を教えて下さい。
https://news.biglobe.ne.jp/trend/0107/bdc_200107 …

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/n_4295/

・書店で本を撮影する行為が法律違反となるのか弁護士に聞いている

・窃盗罪とはならず、著作権法でも私的利用の複製は禁止されていない

・一方、店が無断撮影を禁止していた場合、建造物侵入罪が成立する余地がある

A 回答 (1件)

ないですね。



行為自体は「立ち読み」と同じですが
撮影した映像を私的利用の範疇を超える状態とした場合などに
いろいろ網に引っ掛かりますが。

いわゆるデジタル万引きですが、
本屋は「売れなければ中間業者に返品できる」ので
それ自体で本屋が直接的に損害を被ることはないはずです。
(なので判例にもならない)

物理的に本を盗む行為(万引き)は
それによって本屋が倒産してしまうほどの
強烈な被害を与えますので
こちらのほうがより問題になっています。

個人的には昔のメソポタミアのように
「万引きした手を切り落とす」
ようにしたほうがいいと思います。
万引きを重犯罪であると理解してない人が多すぎ。


本題に戻りますが、
すくなくとも日本においては
本屋で本を盗撮する行為は違法にならない場合が多いですが
そういうことを頻繁にしていると
別な法で立件されるのは間違いないと思います。
(具体的例はありますが、犯罪抑止の為公開しません)
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