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1年程前に本屋の本をスマホで撮影してデジタル万引きをしてしまいました。(自分が見るために撮影をしました。デジタル万引き目的でお店に入ってないです…)
注意は、されていません。
建造物侵入罪で訴えられますか?民事で訴えられますか?

A 回答 (3件)

そもそも、デジタル万引きと呼ばれるものは違法行為ではありません。


マナーとしてはよろしくないかもしれませんが、警察に訴えらることも民事訴訟になることもありません。
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万引きは現行犯で取り押さえるのが常識。

その場で捕まってスマホの画像を証拠として挙げられたのでなければ今更訴えることできません。
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1年前なら大丈夫です。


1年も掛けてあなたを訴えたりしません。
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