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無知で1年ぐらい前に本屋で本の一部を撮影してしまいました。

民事・刑事で訴えられる可能性は、皆無でしょうか?

A 回答 (4件)

無知で1年ぐらい前に本屋で本の


一部を撮影してしまいました。
 ↑
デジタル万引きですね。



民事・刑事で訴えられる可能性は、皆無でしょうか?
 ↑
皆無とは言えませんが、
多分、大丈夫。

撮影禁止を無視してやったのであれば
店の管理権侵害ということで
民事賠償の問題となります。

窃盗にはなりません。

著作権に関しては、私的複製(著作権法第30条)
となるため違法ではない。
ただし、撮影した画像データを不特定多数が
閲覧できるようにしたり、商用利用したりした
場合は私的複製の範囲を超えるため違法となる。

また、撮影禁止の案内の有無にかかわらず、
書店側としてはこのような行為をする者は「客」と呼べず、
デジタル万引き目的で書店に入ったものとして
建造物侵入罪が成立する可能性があります。
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そう思うのでしたら、明日にでもその本を買ってください。

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可能性は皆無ではありません。

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可能性が皆無とは保証できませんね



現実的には考えにくいですけど
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