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明治安田生命ですが、最近のニュースで2週間ほどの個人契約の勧誘禁止みたいなことがあったと思います。
しかし、私の契約している生保レディの方(明治安田の)から電話があり、積み立て系のプランを見せに行きたい。という様な話がありました。
これは違反ではないのでしょうか?
違反だとしたら、信用がなくなりますが。

A 回答 (2件)

もちろん業務停止命令期間中であれば、それにそむく行為です。



しかしまだ正式に命令が出てはいないはずです。各関係サイトでは確認できません。

ニュースの記事では、18日に金融庁が2週間の業務停止命令を出す方針を固めた、とされています。
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この回答へのお礼

まだ停止命令はでていなかったんですね。
すぐにでも出るものだと思っていました。      ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/24 12:38

こんにちは。


業務停止命令は3月1日からとなりますので現在は勧誘は禁止ではありません。
業務停止中はパンフレットを見せる事など全ての勧誘行為が禁止されますので何かしらあれば監督官庁に言っても良いです。
なお、保険金の支払などの保全業務は禁止されませんので業務停止中でも給付金、保険金の請求は可能です。
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この回答へのお礼

3/1からなんですね。勝手に保険屋に対して信用を失うところでした。  3/1から気をつけておきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/24 12:40

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