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同居していた男性と二人で18年前にその男性の名義で営業許可を取り、飲食店を開業したのですが3年前に別れて、現在私が営業継続中です。営業許可の期限が残っていたのでそのままにしてあります。店の賃借契約は3年前に私に変更しました。コロナ関連の協力金は下りますか?

A 回答 (2件)

>コロナ関連の協力金は…



そういう観点からなら、3年前からあなたの事業所得として確定申告をしているのなら、対象になるでしょう。

飲食店として保健所の許可証とは、必ずしも関係ありません。
経営の実態が誰にあるかが問われるだけです。
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この回答へのお礼

営業許可書の提出を条件づけられるようになってから、実は去年の12月実施分以降まだ入金がなく、名義が合わないからだろうとやきもきしていました。今安堵しているところです。もう少し待ってみます。貴重なご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/18 16:52

営業許可というのは、食品営業許可についてなのか、夜間のアルコールの提供その他による風俗営業法の許可なのか、その他のものなのでしょうかね?



そもそも、許可事業をあなた自身が受けていないで、受けた方が不在であれば、違法営業ではありませんかね。
許可証が手元にあればよいというものではありませんし、食品衛生責任者資格者がいなければならないのであれば、要件を満たさないと問題でしょう。

協力金とありますが、時短営業などに基づくものの話でしょうかね。
たまたま千葉県の申請要領が手元にあり確認したところ、許可証の写しを提出しないといけませんし、誓約書で申請先の行政が許可状況等の確認に必要事項等を利用することも承諾させられる内容です。
その許可証には事業主名が記載されており、申請事業主と異なれば問題になることでしょう。最悪受給できなくなり、違法営業の可能性ありとして保健所などと連携される可能性もあると思います。

わかれた方と連絡が取れるようであれば、許可内容の変更等の手続きができないかを検討すべきかもしれません。
許可種類にもよりますが、行政書士でその許可申請の分野を地理扱っている方へ相談や手続き依頼をされる方が良いかと思います。
せめて許可証の名義を変えてからであれば、協力金などの受給ができるかもしれません。
ただ資格が必要だったりすれば、あなたに資格があるかも大事な事柄でしょう。
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この回答へのお礼

貴重なご回答ありがとうございます。お酒を出す飲食店です。考えが甘かったようです。早速明日にでも営業許可の申請を出しに行きます。ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/18 17:51

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