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ほんとに最後にします。
弁護士は予約できました。
同居人のときのトラブル

暗証番号教えていた
財布や携帯見られても無視した
記帳してなかった そのためクレジット、キャッシュカード300万使われた

しかし警察は管理不足

逮捕はできない
暗証番号教えていたんでしょ?
同居してたでしょ?
携帯や財布の管理もわるい

と言われ。

もう、これは
逮捕はむりですか?

質問者からの補足コメント

  • 結婚してないです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/05/24 12:16

A 回答 (1件)

結婚してたなら親族相盗例が適用されるからな、親告罪になるから訴えるしかない

この回答への補足あり
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