ファスト映画の投稿者が逮捕されたそうですが、
わかる部分だけでも良いので、ご教示ください。
(ちなみに私は、YouTubeで個人の動画2本だけ挙げただけで、音楽や映画はやった事ありません。何人かの映画紹介の動画はYouTubeで良く観ていました)
1,ファスト映画ってのは、YouTubeなどの「映画紹介」ですよね?
2,確かに著作権侵害でしょうが、YouTubeにはそのような規約が無かったのでしょうか?
3,私は、それらを観た結果「面白そうなので」本作を視聴しようと思った事が何度もありますが、宣伝効果でWin-Winだと思いますが、訴えたのはい映画業界でしょうか?
4,個人的には、多少の紹介はTVでも「予告編」はやってますし、最後までネタバレするのはやりすぎですが、程度の問題だったのでしょうか?
個人的には、単に解説するだけなのに(人のフンドシで)儲けすぎで、やっかみの線が強いのでは?と思いましたが?
5,今回の逮捕は、見せしめ的な要素もあると思いますが、その辺の線引はあるのでしょうか?
6,海外ではどうなのでしょう?
7,ポスター/グッズ/DVDなど購入した物の写真なら良いと思いますが、
動画をコピーして流すのがNGだから、一部の画像を出すのも違法って事ですよね?
それとも、予告編など宣伝用動画/画像などで、OKの部分というのがあるのでしょうか?
8,音楽のMVは○分間のみという感じだったような(うろ覚え)
MVではなく、以前から気になっていましたが、音楽だけなら良いのかな?(歌詞サイトとかありますよね)
その他、ご主張がありましたらどうぞ!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>つまり、著作権関係なく、映画の配給会社が
>・「宣伝してくれてる動画」だと感じれば、無罪放免
>・「これはネタバレ動画なので迷惑だ!」と感じれば、著作権を執行する
違います。
今回の著作権侵害摘発は、日本映画権利者団体のひとつである社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)が行っており、配給会社や著作権管理団体主体ではないのです。
CODAは海賊版対策専門の機構であり、著作権保護と啓発のために配給会社などの著作権利者を動かす組織なので、個人や配給会社の損得を考えません。
倒せる弱い奴からやっつけて点数稼ぎする小役人タイプ。
今回が見せしめ逮捕となっているのは、
CODAによる今年度の「国際執行プロジェクト(CBEP)」の実績確保のため、刑事告訴だけで民事訴訟が長引かない少額の著作権侵害事件を相手に3名の逮捕者を出すことで、
YouTuberなどの個人が、企業コンテンツ相手の著作権侵害を行うと巨額の賠償だけでなく刑事罰も負うことになるよという警告なのです。
この逮捕された3名って、警察でもない素人にも足取りがつかめるほどの身元が露骨なバカだったわけですから。
No.5
- 回答日時:
2005年頃に日本でもバズった(当時は「バズった」という言葉はなかったけど)動画にAngry Alien Productionsの「30-Second Bunnies Theatre」という物があります。
有名映画のラストまで含めた内容をウサギが主人公の30秒間の自作アニメにしてるシリーズで、今も続いています。今回のファスト動画が問題となっているのは、市販のDVDやBlu-rayの画像を著作権者の許可なくアップロードしているからです。海賊版をあげるのと同じ行為とみなされています。
報道によるとファスト動画は昨年春からネットで広まっていて、被害額は900億円超と推計されるらしいです。再生回数×DVDレンタル料金という計算なのでしょうかね。
最近はテレビ画面をキャプチャーしたりスマホのカメラで撮ったりした画像をTwitterにアップする行為も著作権法に触れるのでやめるように言われる時代ですからね。
個人的には、一部を紹介するのは、海賊版とはちょっと違うと思います。
また、批判ではなく、映画推奨の場合が多く、宣伝効果もあると思いますので、被害額900億円の主張がある一方で、プラスの経済効果もあると思います。
まあでも、この辺のルールを決めるには良い機会だと思いました。
例えば、
・使って良い部分を提供する(例えば予告編は利用可能)
・あらすじは、半分までOK
・解説者の資格化
それで、予告編と同じ宣伝効果が出るはずです。
No.4
- 回答日時:
A3さんが面白い指摘をしてくれたので、この質問と関連するので説明しますね。
私の亀仙人のアイコンは、十数年前に自分が所有するフィギュアをオークション出品するために商品撮影した画像です。
そうするとこの亀仙人フィギュア写真、バンダイによる鑑賞目的の商業量産玩具であり、著作権が保護する思想又は感情を創作的に表現したものではないので、権利者であった鳥山明にも集英社にも東映にも厳密には著作権がないのです(著作人格権など隣接権は存在する)。
もし著作権を主張して法に問われても、商品写真でしかないので、剽窃ではなく引用に該当しますし、私は亀仙人を名乗っておらずキャラのふりをして他人を錯誤することも行わず、金銭被害も出さないのです。
そしてそのフィギュアを撮影した自分は、この亀仙人写真の著作権を有します。
この亀仙人、誰が権利者だかよくわからない状態で、法廷で争わないと権利者が確定しません。
私は各知的財産法を理解の上でこのアイコンを利用しています。
著作権って財産寡占権でしかないので、金銭被害を問題化し権利主張しないと権利が確定しないのです。
No.3
- 回答日時:
映画に限らず、音楽や絵、写真などにも全て著作権者がいます。
著作権者個人ではなく団体(会社などの組織)の場合もあります。
線引きは、コピー(複製、模写)は全てNGです。
が、ネットにはコピーが蔓延しています。
これは、親告罪なので、著作権者が気が付いていない、
若しくは黙認しているという事です。
インスタの写真などでも、偶に著作権者に訴えられて、
削除されている事例もあります。
黙認の例では、No2さんのアイコンの亀仙人。
No2さんが著作権者に使用許可を取っていなければ、
著作権法違反になります。
が、多分著作権者が黙認しているので、削除されない、と思われます。
予告編などは、その映画の著作権者が製作してるから問題ないのです。
著作権者が製作した予告編をコピーして、著作権者が意図しないサイトに
アップしたら、それも著作権法違反です。
>それなら、映画紹介/解説の動画を撲滅し、自社でYouTuberを雇用したり育成すれば、利益を独占できますねw
はいその通りです。
著作権法の意義(目的)がそこにあるからです。
大まかな点は理解しているのですが、
過去にあまりにも逮捕例が少ないので、取締が緩すぎてグレーな認識になっていますよね・・・
法律的には、立ち小便程度の事になっている感じがしますw
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おすすめ情報
つまり、著作権関係なく、映画の配給会社が
・「宣伝してくれてる動画」だと感じれば、無罪放免
・「これはネタバレ動画なので迷惑だ!」と感じれば、著作権を執行する
極端な話、
「こいつ、儲けすぎだろ!」「こいつ気に入らない」と思えば、自由に著作権を執行できる
そういう事でしょうかね?
それなら、映画紹介/解説の動画を撲滅し、自社でYouTuberを雇用したり育成すれば、利益を独占できますねw