
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
一時期って、どれぐらいの期間なんでしょうか。
長いようなら、廃車手続きをしておいた方が良いと思います。
車両は駐車場なり、倉庫なりで乗らなければ問題有りません。
税金は、重量税も自動車税もかかりません。
また乗るときには、登録、車検の手続きをすれば良し。
このときに重量税、自動車税、自賠責を払わなければなりません。
少し超えてしまうのなら、そのままで置いておいても大丈夫です。
次に乗るときに自走は出来ませんので、キャリアに積んで搬入しなければなりません。
そのときに、再登録、車検、税金を納めて、自賠責に加入します。
車検を通さない場合は、重量税、自賠責の請求はありません。
5月頃に来る、自動車税は登録の記録がある限り来ます。
No.4
- 回答日時:
税金ですが、車を動かすための税金と登録しておくための税金とがあります。
車検を通さないと、自賠責・重量税を払わなくて良くなります。
ですが、廃車処理しないとナンバー(登録されている)が付いてるため、4月の自動車税が掛かって来ます。
滞納とは、この自動車税のことでしょうか。
廃車にする場合は、この払った事を証明する納税証明など提出しませんから、滞納していても廃車には出来ると思います。
ただ、県税事務所から滞納の督促が来るのかもしれません・・・。
No.3
- 回答日時:
個人で何回も廃車手続きを行いました。
未納した事がないのですんなりいったのか解りま
せんが俺は未納分があっても廃車は出来ると思い
ます。
理由は、税金と車は別物だからです。
現に、国民健康保険料を何年も滞納している人も
役所は健康保険証を送ります。
それに車の税金が何十万も滞納してあって、この
滞納分を払わなければ廃車に出来ない!となった
ら本当に払えない人は、廃車にする事も出来ず、
車を乗らないのに毎年税金が加算されるじゃない
ですか。
No1さんの「自信あり」というのは本当に自信が
あるのかちょっと疑問です。ちなみに俺は自信は
ありませんが、こういう理由で廃車は出来ると思
います。
それと盗難にあった場合には、盗難届を提出して
警察署からなんらかの用紙をもらえば廃車には出
来ますよ。
No.1
- 回答日時:
廃車手続(抹消登録)時に未納分がある場合、未納分を支払わなければ手続きできません。
そのままにして税金が加算されるよりは、未納分を払って廃車手続したほうが良いと思います。
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