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難病について
肝性脳症という
難病に親がかかっております

医者からは難病として
いわれて、医療も安くなる制度があると、言う事で、それは、申請しましたが

それでもお金はかかります
常に入院、退院の繰り返しです

こういう場合って
障害年金の申請は可能なんでしょうか?

A 回答 (3件)

肝性脳症(アンモニア脳症ともいいます)は、肝疾患の主要な症状の1つとして、国民年金・厚生年金保険障害認定基準の中で規定されています。


はばたき振戦といって、はばたくような手のふるえもあるはずです。
したがって、その肝疾患そのものの状態にはよるものの、障害年金の請求は可能です。

ただし、原則として、満65歳の誕生日の2日前までに初診日があり、その初診日の前日の時点で、少なくとも、初診月2か月前から13か月前までの1年間に保険料(国民年金保険料や厚生年金保険料)の未納月が1か月も無い、ということが条件です。

また、初診日の時点で国民年金にしか入っていなかった、というときには、3級の状態では、障害年金を受けられません。
必ず、1級か2級の状態になっていなければなりません。

基準は、以下のとおりです。
検査成績、肝疾患そのものの重症度、一般状態区分(絶対安静度、昏睡状態など)を総合的に判断します。
ただし、素人判断は厳禁です。医師の判断等にしたがって下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

また、障害年金において、その肝性脳症の重さ次第では、精神の障害としての認定を併せて受けられる場合もありますので、年金事務所や精神科医にご相談下さい。

なお、この肝性脳症が、バッド・キアリ症候群(指定難病91)や自己免疫型肝炎(指定難病95)から生じている場合には、難病法による指定難病になりますので、その点の確認も必要かと思います。

なお、障害者総合支援法による自立支援医療のうち、更生医療(身体障害者手帳を交付されていることが前提)は受けられません。
したがって、回答2は、全体がピントはずれです。無意味です。
この回答者は、法を知ってはいても、実態や運用に関しては著しく無知なのだと思われます。
肝機能障害の場合は、肝移植並びに移植に伴う抗免疫療法だけが対象です。
というより、そもそも内臓疾患での自立支援医療(更生医療)は、移植手術による症状改善が期待できるときに限られ、内科的治療では対象にもなりませんよ。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jirits …
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難病の障害年金について


障害年金は、初診日から1年6か月後の申請になります。
難病法の肝性脳症の難病指定はありませんので、指定難病の医療費支援制度は利用することはできませんが、自立総合支援法の「自立支援医療費」制度の利用することになります。
市町村庁の障害福祉課窓口で申請をします。ので、問い合わせ等をすることです。
障害年金
病気やケガで所定の障害状態となった場合には、障害年金を受給できます。しかし、障害年金を受給するためには、原則として初診日から1年6カ月経過しなければなりません。また障害年金を申請しても、承認までに時間がかかる場合もあります。
「自立支援医療費」制度
(1)  原則は定率10%負担ですが、医療保険の自己負担限度額によって負担が増え過ぎることにはならず、さらに、所得の低い方には月当たりの負担額に上限を設定します。

 ・ 生活保護世帯の方なら、0円
 ・ 市町村民税非課税世帯で障害基礎年金2級(月6.6万円)のみ受給程度の収入の方なら、2,500円まで
 ・ 市町村民税非課税世帯の方なら、5,000円まで

※  自立支援医療の「世帯」の範囲:医療保険単位(=異なる医療保険に加入している家族は別「世帯」として扱う)

(2)  所得の低い方以外についても、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(「重度かつ継続」)には、月当たりの負担額に上限を設定します。

<上限額>
 ・ 市町村民税課税で市町村民税額(所得割)が2万円未満の世帯の方なら、5,000円まで
 ・ 市町村民税額(所得割)が2万円以上20万円未満の世帯の方なら、10,000円まで
 ・ 市町村民税額(所得割)が20万円以上の世帯の方なら、20,000円まで(経過措置)

<当面の「重度かつ継続」の範囲>
 ・ 疾病等から対象になる者
 精神通院医療 :
(1) 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
(2) 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の病状を示す精神障害のため計画的・集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を継続的に要すると診断された者として、認定を受けた者
・ 情動及び行動の障害
・ 不安及び不穏状態
 更生・育成医療 :  腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害
 ・ 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
 精神・更生・育成 :  医療保険の多数該当の者

(3)  育成医療については、対象者に若い世帯が多いことなどを踏まえ、月当たりの負担額に特別な上限を設定する激変緩和の経過措置を講じます。

<上限額>
 ・ 市町村民税課税で市町村民税額(所得割)が2万円未満の世帯の方
  なら、10,000円まで
 ・ 市町村民税額(所得割)が2万円以上20万円未満の世帯の方なら、
  40,200円まで
※1  (1)  育成医療(若い世帯)における負担の激変緩和の経過措置を
  実施する。
 (2)  再認定を認める場合や拒否する場合の要件については、今後、実証
  的な研究結果に基づき、制度施行後概ね1年以内に明確にする。
※2  (1)  当面の重度かつ継続の範囲
  ・  疾病、症状等から対象となる者
 精神 ・・・・・・
(1) 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、
  薬物関連障害(依存症等)
(2) 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の病状を示す精
  神障害のため計画的・集中的な通院医療 (状態の維持、悪化予防のた
  めの医療を含む。)を継続的に要すると診断された者として、認定を
  受けた者
・ 情動及び行動の障害
・ 不安及び不穏状態
 更生・育成 ・・・・・・  腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害
  ・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
 精神・更生・育成 ・・  医療保険の多数該当の者
 (2)  重度かつ継続の対象については、実証的な研究成果を踏まえ、順次
  見直し、対象の明確化を図る。
※3「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置は、
  施行後3年を経た段階で医療実態等を踏まえて見直す。
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