「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

結婚して実家とは離れたところで夫婦2人暮らしです。
(弟は結婚して子供1人います)

現在、実家は70才の母が1人です。

母が最近、自分の死後は、家を従兄弟(バツイチ子供3人)に引き渡したいと言っております。

理由
・自分と弟は、離れた所に住んでいて、そちらで持ち家があるため引っ越しはできない。

・父は、祖父とは血がつながっておらず、おばさんの方が祖父とは血縁関係が近い。

・母が、「おばさんは比較的近くにすんでいるので、自分の死後は、お墓の管理もお願いしたい。」と言っている。


もし、従兄弟に実家を引き渡すとなった場合、従兄弟から、自分と弟に引き渡し代金とかいうのはもらえるのでしょうか?

おばさんと従兄弟とは、自分達姉弟はあまり良い関係ではないので正直、母の希望とはいえ、引き渡すのは嫌なのですけどね、、。

詳しい方、教えていただけるとありがたいです。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    お早いご回答を、どうもありがとうございます。

    母は遺言書はまだ、作成しておりません。

    ご回答で、わからないことがありまして、、
     ・直系の法定相続人とは、自分と弟の事でしょうか?

     ・遺留分とは、何のことをさしているのでしょうか?

    詳しく説明していただいたのに理解力が乏しく申し訳ありません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/07/15 14:13

A 回答 (2件)

親があげたいと言っているなら、あなた方は


家の土地の価値分のお金はもらえないとはおもいます。
それ以外の貯金などはあなた方が相続できるのではとおもう。

従兄弟に家を譲るなら、遺言書がいるとはおもいますが。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。

やはり、遺言書は必要ですよね。

そもそも、おばさんと母とのやり取りだけで、従兄弟にはこの話が伝わっているのかもわからなくて、、ましてや承知するとはかぎらないですよね。

また、母と姉弟とで話し合ってみます。

ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2021/07/17 16:03

遺言書があれば従兄弟に相続をさせることはできます。

この場合直系の法定相続人には放棄しない限り遺留分は受け取る権利があります。一番優先されるのはお母さんの意志ではないでしょうか。
この回答への補足あり
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