【お題】王手、そして

失業中の健康保険について2点、教えて下さい。やめてから20日の間に引き続き今までの会社で入っていた健康保険組合に入ろうと思うのですが、次にもらうまで、手元に保険証がありません。病院に行けないということでしょうか?また、住まいと県が違うのですが同じにした方がいいでしょうか?

A 回答 (3件)

> やめてから20日の間に引き続き今までの会社で入っていた健康保険組合に入ろうと思うのですが、次にもらうまで、手元に保険証がありません。



「任意継続」(略して、任継(ニンケイ))の保険証のことですね。
退職前・やめる前の現役中の早いうちに、「任意継続」の手続き・保険料払い込みをすませると、退職日までには「任意継続」の保険証を貰う事が出来ます。(退職日に、やめる前の現役中の保険証を返しましょう)

「任意継続」の期間は、最大2年間です。
途中で「任意継続」の保険料を滞納すると、強制解約となります。
解約となると、再加入は出来ません。




> 病院に行けないということでしょうか?

保険証が無いと、病院等の医療機関の医療費は、全額の支払い(10割負担)となります。

「任意継続」の保険証がきたら、全額の支払い(10割負担)の領収書をかかった病院等に持って行き、「任意継続」の保険証を見せると3割負担なので7割を返してくれます。

全額の支払いの病院等に行けない場合は、「任意継続」の健康保険組合に請求をします。
請求の3か月後くらいに、健康保険組合から金融機関の口座に振り込まれます。



> また、住まいと県が違うのですが同じにした方がいいでしょうか?

質問の意味・意図などが分かりません。

「任意継続」ならば、「任意継続」の健康保険組合に退職後の住所を届けましょう。健康保険組合に届けた住所が、保険証に印刷されます。
健康保険組合から、保険料の払込通知や、その他いろいろな書類が来るようにしましょう。
保険料の払込通知を見逃して滞納すると、前述の様に強制解約となります。


(もし、国民健康保険(国保)のイメージをした質問ならば、住民票のある市区町村に役場に行かないと、国民健康保険(国保)の手続き出来ません。)
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この回答へのお礼

ありがとう

辞める前にしておけばよかった、、、ありがとうございます。

お礼日時:2021/07/26 09:16

国民保険に入る。

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保険証が手元に無くても行けます。


無い場合、とりあえず100%を支払います。
その後、保険証が届いたら、差額分の返還請求を保険組合にすれば、保険証有りとの差額が戻ってきます。
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この回答へのお礼

ありがとう

有難うございます

お礼日時:2021/07/26 09:15

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