プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

この”教えて”でも 過去の回答を読んでみましたが
いざ 自分の立場になるとやはり質問をしないでは
いられません。昨日子供がパソコンをさわっていて あるボタンをクリックしてしまいアダルトサイトの会員になってしまいました。四日のうちに50,000円を振り込まないと延滞金が発生し、自宅に請求に来るとのメールが届きました。後でよく読めばやはり規約にここをクリックすると会員になると書いてあります。勿論利用する気は全く有りません。子供ともども真っ青になっています。クリックしたということは自分の意思だととられ、契約が成立してしまうのでしょうか
是非 教えて下さい。

A 回答 (1件)

有料会員の入会の為には、そのサイトが有料であることを表示し、そのことを利用者に確認させる必要があります。


それがないサイトであった場合は、そもそも入会表示は無効であるので、当然、金銭を支払う必要はありません。
また、子供が入会のリンクをクリックした場合は、親は親権を持ってその契約を取り消せる民法上の規定がありますから、上記の如何を問わず解約を主張することが可能です。

というのが建前なのですが、そもそも、ボタンをクリックしただけであなたのメールアドレスが先方に伝わることはありません。
もしかして、子供さんが問い合わせのメールを相手に送ってしまったりしてはいませんか?
そもそも、画像をクリックした瞬間「入会しました。振り込んで下さい」と出てくるサイトは、そうやって利用者をパニックに陥らせ、メールで取り消しの意思表示をしてしまうような行動を取らせ、そのメールからカモのメールアドレスを記録して執拗に振り込みの請求メールを送り続けるというシナリオになっています。
画像をクリックして、「入会しました」という表示が出た瞬間であれば、相手はまだこちらの素性は掴んでいないのですから、落ち着いてブラウザを閉じてしまえばその後のメール云々という話は無しで済んだ筈です。
今更遅いかもしれませんが。

こちらからお子さんがメールを送ってしまったのだとしたら、至急、そのメールを送ったことで相手に何を知られてしまったのかをチェックして下さい。
相手にメールアドレスしか知られていないのであれば、そのメールアドレスを抹消してしまえば、相手はこちらに請求をかけてくることは出来ません。これが一番楽な対処法です。

もし、そのメールにこちらの連絡先を書いてしまっている場合、メールアドレスを抹消しても向こうからの強圧的な取り立ては止みません。
その場合は、違法な入会であると契約の無効を主張する戦術にでるか、あるいは子供が勝手に入会をしたことであり、民法4条の規定により取り消すという戦術で行くか、どちらにしても業者と戦わなくてはいけません。
その場合は、近くの消費者生活センターに相談してみましょう。

この手合いについては、まず確実に向こうに非があり、戦えばこちらが勝つことが出来ます。
ですが、業者と戦わなくてはいけないだけでも、こちらは無駄な労力を払わなくてはいけないという点で、むしろ痛み分けのような結果に終わるといってもいいでしょう。
向こうにこちらの連絡先を知られないよう、落ち着いて行動することがなにより重要です。
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この回答へのお礼

具体的にアドバイスありがとうございます。まさに退会希望のメールを返信してしまいました。抹消します
今回は驚きの社会勉強をしましたが無駄にしないようにします

お礼日時:2005/03/04 00:10

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