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社会保険について。
保険証の、資格取得年月日が令和3年5月1日。
4月の給料の振り込みが、明細書よりも少ない金額だったので、、、質問です。
5月1日が取得日でも、4月の給料から引かれるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>5月1日が取得日でも、4月の給料から引かれるのでしょうか?



普通は5月分の社会保険料は6月分(翌月)支給の給与から控除されます。一応法律でそのようになってますが、時々当月(5月分を5月支給から)控除する会社もあります。
4月の給料というのが4月の勤務分を指しているのか4月の支給分を指しているのかわかりませんが4月勤務分の給与を5月支給でそこから引かれているというなら可能性はなくはないでしょう。
ただ、明細には記載すると思いますし、足りない金額にもよります。
とにかく、給与のことはまず会社に確認してください。
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社会保険の控除額は給与明細に載るはずです。


ですので、懸念されている「4月分社会保険料の控除」という可能性はないと思いますよ。
(もしそうなら明細書に載るので、明細書どおりの金額になるはずなので。)

ですので、「明細書よりも少ない金額」というのは、事務的な間違いなのか、あるいは給与以外で何かあなたが会社に支払うべき費用があって、その相殺にあながた同意していた場合のどちらかです。

間違いの場合は間違いを訂正してもらう必要があるものの、それで決着します。

一方、何かあなたが負担する費用と賃金が相殺されていた場合には、同意があったのを忘れていたのならその確認で決着しますが、同意していない場合は、本来は(個別の労働者の同意がある場合を除き)給与は全額を支払う義務があるので、違法な相殺になります。
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四月からは保険料は発生しないはずですよ。

5月から資格年月日ということは4月はまだ資格がない=保険料は発生しないものだと。保険は前払いではありませんからね。
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