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托鉢は乞食行為と同じなので犯罪ですか??

質問者からの補足コメント

  • 法律から照らしあわせたら、乞食が道端でお椀持って「お恵みを〜」と言ってるのと托鉢がお椀持って布施をもらってるのと同じですよね?

    同じ事をやってもあいつは良いけどあいつはダメなんて事はありえない。

      補足日時:2021/09/02 23:30

A 回答 (7件)

托鉢は宗教的行為ですから


憲法で保障されています。
(憲法20条)

だから、違法性が欠け、犯罪には
なりません。




法律から照らしあわせたら、乞食が道端でお椀持って
「お恵みを〜」と言ってるのと托鉢がお椀持って
布施をもらってるのと同じですよね?
 ↑
実質はともかく法的には違います。




同じ事をやってもあいつは良いけどあいつはダメなんて事はありえない。
  ↑
宗教そのものが詐欺みたいな
ものでしょう。

やっていることは詐欺ですが、宗教行為
ということで違法性が欠ける
とされている訳です。
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タイなどと違って、日本では托鉢は認められていないので、乞食の物乞いと同じ犯罪です。

 ただし、托鉢は宗教行為と言うことで、警察も目をつぶっているというのが実態のようです。 それを悪用して、偽の虚無僧を仕立て上げて詐欺行為を行っていた連中が数年前検挙されました。 顔を見せず声も出さずに立っているだけの仕事ゆえ(本物の虚無僧はお経を上げたりしますが)、多くの不法滞在外国人が偽虚無僧に仕立て上げられていました。
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宗教の修行で、安全安泰祈願をほどかしながら、その行為にありがたみを感じた人のみが、献金するので、乞食行為ではないです。

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托鉢は修行です。

乞食(こじき)行為ではありません。ちなみに托鉢は、乞食(こつじき)とも言います。こつじきは修行、こじきは物乞いですが、物乞いは犯罪ではありません。
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現代の日本において乞食行為は軽犯罪法で禁止されているが、托鉢は信教の自由に基づく修行の一環であり正当業務行為であるとみなされるため、適法とされる。



しかし、駅などの施設の敷地内での托鉢は不許可あるいは許可が必要な場合があり、そういった場所における無断での托鉢は不退去罪などで検挙される恐れがある。

だそうです。
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托鉢も乞食行為も犯罪ではありません。

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宗教行為はたいていのことが許されます。

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