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会社で社用車を運転中に社用車に傷や凹みをさせてしまい。リースの為修理に出しましたが、会社側から実費で(約2万円程)自動車教習所に行って講習を受けるよう指示されました。これは、労働基準法の減給の制裁にあたるのでしょうか?また問題はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

> これは、労働基準法の減給の制裁にあたるのでしょうか?



あたらないと思うけど。

体調悪いって言ったら病院行きなさいみたいな話では。
会社が費用持つ道理は無いです。


> また問題はないのでしょうか?

運転が業務なら、普段から安全運転しろってのは言われてますよね。
極端な話、今度事故を起こしたら、質問者さんがケガしたりするかも知れないから、そんな事にならないように教習所で講習受けてこいって話なら、合理性は出ちゃうとか。

自己責任で講習受けないのは自由ですが、次回事故起こしたら、会社の指示に従わなかったあげくって事で、修理費の負担とか、減給の処分とかしやすくなるとか。
講習受けて事故起こしたんだったら、もう適性の問題とか。
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教習所の講習を受けることは強制できないから行かなければいいだけ

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