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勤務先企業が「我社はSGDSとかボランティアに積極的に参加しています」というイメージ戦略を取っています・・が、その主な活動は、(企業としては一切金銭的賛助とかせず)従業員に週末のボランティア活動、鶴折りなどの(一見ボランティアらしい)活動をほぼ強制的に指示してきます。
例えば、部長がトップとなって部毎の成績を競うとか・・
個人的にボランティア活動するのは全く問題ないのですが、企業が自社のイメージアップの為に社員ののgoodwillを利用するというのは労働基準法に照らして如何なものか?と思っています。
素人で労働基準法とか全くわかりませんが、私の疑問に対するご意見を戴ければ幸いです。

A 回答 (7件)

> 従業員に週末のボランティア活動、


> 鶴折りなどの(一見ボランティアらしい)活動を
> ほぼ強制的に指示してきます。
考え方は5番さまが書かれていますが、これは、昔よく見られた「休日に開催される社内旅行や会社の運動会への参加」や「終業時間後のQC活動」が労働かどうかと同じ法理になります。
【社内旅行や運動会】
https://www.kannosrfp.com/jinrouqa/kyujitu/432/
https://mag.smarthr.jp/labor/detail/kaisha_gyoji …
【QC活動と労働時間について】
https://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0807_1.htm
www.labor-management.net

労働に該当するのであれば、当然に次の論点となります。
・その間の賃金は適切に支払われているのか?[割増賃金を含む]
・「原則として1日8時間・週40時間」という法定労働時間に収まっているのか?
・法定労働時間をオーバーしたのであれば、36協定の範囲内に収まっているのか?[36協定が締結されていない場合も割増賃金の支払い義務は生じる]
・36協定には、時間外労働や休日労働をさせる理由をあらかじめ決めておかなければならないが、このボランティア活動は協定書に記載されている理由に含まれているのか?

この場では明確に判断はできないので、お近くの「労働基準監督署」や「総合労働相談コーナー」と言う行政機関に相談してください。
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この回答へのお礼

素人の私でもプロの見解が良く理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/11/09 11:01

ボランティアとゆうのは、自らすすんで自主的に活動する人のことです。


強制されたり依頼されてやるのはボランティアとは言いません。
まして無賃労働者のことでもありません。
利益を得ずに行うのはチャリティーです。
全くの間違いです。
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この回答へのお礼

お礼が遅れました。早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/11/09 11:05

強制といいますが、断ったら何かしらの


不利益がある、という場合で無いと
強制とはいいません。

言葉が強いだけ、なんてのは強制では
ありません。

そんで、強制なら、これは仕事ですから
賃金請求権が発生します。
時間外でやるなら、時間外労働ということで
割増賃金の対象になります。

労基署に駆け込めば、解決するかもしれませんが
そんなことをうやれば、
会社にいられなくなるのが通常です。

理不尽ですが、これが現実です。

会社を辞めるつもりが無いのであれば
死んだふりして、従うことをお勧めします。
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この回答へのお礼

お礼が遅れました。早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/11/09 11:00

強制ではありませんから断る事ができます、断り難いとか言うのなら、あなたの問題です。

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この回答へのお礼

お礼が遅れました。早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/11/09 11:00

労働基準法は無関係。

労働ではないし業務命令ではないので強制という概念は成立しない。部内旅行や親睦飲み会と何も違いはありません。全て従業員が任意で主体的に参加しているだけの話です。
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この回答へのお礼

お礼が遅れました。早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/11/09 11:05

ボランティアとはそんなものです、そのような社風を承知して入社されたのではないでしょうか。


嫌なら、社風が合わないとして退職されれば良い。
労基署が関与する程度ではないでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅れました。早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/11/09 10:59

業務指示かどうかを聞いてみるのも一案かもね。

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この回答へのお礼

お礼が遅れました。早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/11/09 10:59

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