すみません。他の方の質問とその回答なのですが、気になったので
有識者の方、教えてください。
「JRの途中下車のルールについて教えてください」
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12609668.html
で、ベストアンサーに
①大阪ー東京ー(中央線経由)ー新宿ー日暮里ー>常磐線 の切符で可能です。
とあったのですが、
東京付近の特定区間を通過する場合の特例
https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide …
により、わざわざ新宿経由のきっぷを購入することなく、
最短距離(大阪ー東京ー日暮里ー常磐線)のきっぷで
東京から新宿経由(池袋周り)で乗車することは可能
(この場合、新宿等での途中下車も可能)だと思ったのですがどうでしょうか?
(あえて頼まない限り東京ー上野ー日暮里経由のきっぷになると思うし)
また、
特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例
https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide …
日暮里、鶯谷または西日暮里以遠及び三河島以遠の各駅と尾久駅との相互間[日暮里から上野、鶯谷から上野]
により、東京ー新宿ー池袋経由ー日暮里ー上野まで出ても、
上野で途中下車しなければ、常磐線特急にも乗れると思ったのですがこの認識誤ってますか?
(でなければ日暮里停まらない常磐線特急に乗れないことになる)
先の質問ではベストアンサーの回答者さんはこれはNGと回答してます。
東京付近の特定区間を通過する場合の特例と、特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例は
併用できない、など、別のルールがあるのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>東京付近の特定区間を通過する場合の特例により、わざわざ新宿経由のきっぷを購入することなく、最短距離(大阪ー東京ー日暮里ー常磐線)のきっぷで東京から新宿経由(池袋周り)で乗車することは可能(この場合、新宿等での途中下車も可能)だと思ったのですがどうでしょうか?
(あえて頼まない限り東京ー上野ー日暮里経由のきっぷになると思うし)
A:この特例の区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによって計算し、経路の指定を行わないと旅客営業規則で定められています。
それ故、乗車券は大阪―品川…日暮里―常磐線のルートで発行され、この品川…日暮里間は重複や後戻りをしなければ電車大環状線内の任意のルートを取ることができ、ルート上での途中下車が可能です。
また、「あえて頼まない限り東京ー上野ー日暮里経由のきっぷになると思うし」とありますが、頼んでもそれ以外のきっぷにはなりません。
>特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例
日暮里、鶯谷または西日暮里以遠及び三河島以遠の各駅と尾久駅との相互間[日暮里から上野、鶯谷から上野]により、東京ー新宿ー池袋経由ー日暮里ー上野まで出ても、上野で途中下車しなければ、常磐線特急にも乗れると思ったのですがこの認識誤ってますか?
A:ご認識はその通りで、区間・経路は田端、池袋、東北線方面から常磐線に乗換え接続を計るため設けられた特例だと思えます。
>なぜこのような「特例」を設ける必要があったのでしょうか?
それなりの理由がなければ、わざわざ「特例」などを設けずに、
素直に日暮里~上野往復乗車券買え、で良いはずですが。
A:常磐線への乗換え旅客の便を計っているためです。
また、山手線内発着の場合、「特定都区市内等における折返し乗車等の特例」があります。
営業取扱基準規程第150条「特定都区市内発着又は東京山手線内発着となる普通乗車券を所持する旅客が列車に乗り継ぐため、同区間内の一部が復乗となる場合は、別に旅客運賃を収受しないで、当該区間について乗車の取扱いをすることができる。」
この条項とのバランスをとるためには第149条の条項位は必要なものでしょう。
>東京付近の特定区間を通過する場合の特例と、特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例は併用できない、など、別のルールがあるのでしょうか?
A:二つの特例は、JRのHPや時刻表の営業案内に並べて表示されていますが、全然別物です。
「東京付近の特定区間を通過する場合の特例」は、JRの旅客営業規則にあり、旅客運賃や経路等の運送約款に摘要されています。
「特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例」はJR各社の社内基準にあたる旅客営業取扱基準規程等(社により名称が異なっている)にあり、元来業務用の規則で、乗車券の効力につき旅客の便宜となるであろう項目を営業案内で示しているものです。
別規程に基づく故、それぞれ単独で適用可能です。
>特例の元の区間は「日暮里~上野」だった気がします。
北の新幹線の東京延伸に伴い、上野を「通過する」新幹線ができ、その新幹線と常磐線とを乗り継ぐときの特例として規則としても東京まで延伸されたのでは?と解釈してます。
この辺、詳しい方がいれば(新幹線が上野までしか来てないころの時刻表や規則を持っている人がいたら)教えてもらいたいです。
新幹線が上野から東京迄延伸されたときは、常磐線の各列車はまだ上野止まりでした。
その後、東京上野ラインが開通し、常磐線列車が上野から東京・品川まで延伸された時点で、特例の区間も日暮里・東京間となったと思えます。
>最初の質問に戻れば、一度東京を通過してるので新宿から池袋とぐるっと回って、もう一度東京に戻ってくるのは、さすがに「経路の重複」でダメだと思いますが。
これもまた別問題ですね。
A:これは少し悩ましい問題ですね。
「特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例」については、JRの営業案内と規程の条文では内容・表現が異なっています。
営業案内では、「次の各区間をご利用になる場合は同区間のキロ数は含めないで計算します。同区間内では途中下車はできません。」と旅客運賃・経路の話になっています。
規程の第149条では、「次の各号に掲げる各駅相互間発着乗車券を所持する旅客に対しては、当該各号の末尾かつこ内の区間については、途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。」と乗車券の効力についての話です。こちらを適用すると、日暮里ー東京ー日暮里と乗車しても乗車券面の区間外乗車の取扱いですから、持っている乗車券は日暮里で直ぐに常磐線方面に進んでゆく扱いとなり、東京での重複はしていないと解釈できます。
ま、これは確認・実施したわけではないので、重複の有無はJR当局の解釈次第でしょう。
詳しいご回答、ありがとうございます。
>頼んでもそれ以外のきっぷにはなりません。
ここは私の認識が誤ってました。最短経路での
発券にはなるけど、乗客があえて無理言えば
遠回り(新宿経由)でも発券できるのかと思ってました。
(とすると、最初の質問のベストアンサーは
誤った回答、ということになってしまいますね
(そもそも新宿経由の乗車券など発券できない)。
旅客規定はなかなか難しいです。)
>JRの旅客営業規則
と
>JR各社の社内基準にあたる旅客営業取扱基準規程等
と、規則(基準)に違いがあるのも知りませんでした。
両方とも規則だと思い込んでました。
独学で旅行業務取扱管理者の試験に一発合格しましたが
まだまだ知らないことが多く、奥が深いです。
特に特例などは新線開業や路線変更などで
逐次変わっていく(ものによっては廃止されていく)ので
歴史を追って行かないとどうしてこのような特例ができたのか
追及できないところがもどかしいですね。
最後の東京駅重複に関しては、この質問をしてる時に
気づいた問題なので、正解は何なのかはグレーな気がしますが、
>日暮里ー東京ー日暮里と乗車しても乗車券面の区間外乗車の取扱い
なので、
>東京での重複はしていないと解釈できます
という理由は納得いくものです。規則の穴をついた感じの
特殊な例だと思います。
駅員にとがめられたとき、きちんと説明できるか、駅員が
納得するかは別問題な気もしますが、とりあえず納得は
できました。
詳しい回答いただきありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
>「特例」を設けた理由をご存じであればお教え願います。
沿革的には東北本線列車が日暮里通過になったことへの救済措置でしょう。
実務上はこの区間での車内改札が困難だし所謂大環状線内の実際乗車経路の追跡は難しいので区間外乗車を認めた方が面倒がないと言うことですね。
>東北本線列車が日暮里通過になったことへの救済措置
ですよね。
常磐線特急が日暮里に停まらないことの救済ではないと
よく考えたら思えてきました。
(特急などが停車しない列車への乗り継ぎに対する特例は
「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」
で別の項の話でしたね。)
No.4
- 回答日時:
念のため補足.
本ケースで適用される「区間外乗車の特例」は「特定の分岐区間」に対するものであって「分岐駅を通過する列車に乗車する」場合とは明確に区別されています. したがって, 前後両方の列車が日暮里に停車する場合でも適用されます.
あと区間外乗車の区間が「日暮里~東京」なので, 実は東京に戻ってから常磐線特急に乗車するなども可能... あれ? 規定が「日暮里~上野の在来線に乗車する場合に限ります」なので, もっと変態的に
東京と上野の間は新幹線
でも OK なのか?
>前後両方の列車が日暮里に停車する場合でも適用されます
そうですよね。#2さんの回答は誤りですよね。
私の解釈あってました。
この特例の本来の目的は、東北線(尾久経由)の路線には
日暮里駅がないため、上野で乗り換えせざるを得ないことから
設けられた特例だと思ってます。
(ややこしいのは「田端」とあって尾久経由でなないこと、
ただし、「東北線」として論じるなら、田端経由も尾久経由も
同じ東北線として扱うための「特例」。)
(尾久駅の利用については「尾久」のみの特例が別にある。
私が間違えた149条第1項(2)ですね。 )
また、#3さんのお礼にも書きましたが、元の区間は
「日暮里~上野」だった気がします。
北の新幹線の東京延伸に伴い、上野を「通過する」新幹線が
でき、その新幹線と常磐線とを乗り継ぐときの特例として
規則としても東京まで延伸されたのでは?と解釈してます。
この辺、詳しい方がいれば(新幹線が上野までしか来てない
ころの時刻表や規則を持っている人がいたら)教えてもらいたいです。
とは言え最初の質問に戻れば、一度東京を通過してるので
新宿から池袋とぐるっと回って、もう一度東京に戻ってくるのは、
さすがに「経路の重複」でダメだと思いますが。
これもまた別問題ですね。
No.3
- 回答日時:
東京、新宿、日暮里経由という乗車券は発売できません。
旅客営業規則第70条
第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによって計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
日暮里-上野間の区間外乗車(旅客営業取扱基準規定第149条第1項第1号)については「経路の指定を行わない」区間ですから西日暮里以遠から三河島以遠への乗車券として適用されると解釈することになります。
ただし
>(でなければ日暮里停まらない常磐線特急に乗れないことになる)
と言うのは理由にはなりませんね。
本則通り日暮里-上野間の往復乗車券を買えば乗れるのですから。
うぉ、地震びっくりした。
回答ありがとうございます。
本質問とは、ずれますが、
>>(でなければ日暮里停まらない常磐線特急に乗れないことになる)
>と言うのは理由にはなりませんね。
では、なぜこのような「特例」を設ける必要があったのでしょうか?
それなりの理由がなければ、わざわざ「特例」などを設けずに、
素直に日暮里~上野往復乗車券買え、で良いはずですが。
その理由として、私は、
日暮里に停まらない常磐線特急に乗る人に対する特例なのかな?
と思ったのですが。
(第149条第1項第1号が東京までの区間になっているのは、
上野に止まらない新幹線に乗った場合の考慮かと。
たしか北の新幹線が東京まで延伸する前までは、東京までの
区間は入ってなかったはず。うろ覚えですが。)
質問の本題ではないですが、もし「特例」を設けた理由を
ご存じであればお教え願います。
No.2
- 回答日時:
【東京付近の特定区間を通過する場合の特例】
入口から出口まで、最短経路の乗車券に対する特例。
貴方の認識で合っています。
【特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例】
特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例は、あくまで片方または両方が分岐区間を通過する列車に乗車する時に適用されます。
よって、 常磐線特急を利用する場合、日暮里ー上野間重複乗車できます。
【特例の併用】
これら、2つの特例は、併用できます。
回答いただいて申し訳ないのですが、
>あくまで片方または両方が分岐区間を通過する列車に乗車する時に適用されます。
これは認識誤りかと。
元々はそのような列車に乗る人のための「特例」なのでしょうけど、
少なくとも規則には、乗る列車の種類は書かれてませんので、
両方日暮里に停車する列車に乗ったとしても、上野まで行って
折り返しても問題ない、と解釈します。
ダメなのであればダメなパターンは必ず規則に記載するはずです。
それが規則というもの、と認識してます。
No.1
- 回答日時:
詳しくないけど.
全体としてはあなたのいう通りだと思う. 特に「東京付近の特定区間を通過する場合の特例」については「経路の指定を行わない」とあるので, 「新宿経由」という経路の指定そのものがおそらくできない.
後者の「特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例」についても結論は同じだけど, たぶん適用する条項はそれじゃなくて
西日暮里駅以遠(田端駅方面)の各駅と三河島駅以遠(南千住駅方面)の各駅との相互間(日暮里駅・東京駅間)
ではないかな.
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先の質問に関する私の回答は、
大阪ー東京ー上野ー日暮里ー>常磐線(最短経路)のきっぷで
東京から中央線経由で新宿に寄ることも、新宿で途中下車することも可能。
その後、山手線池袋経由で上野に出て、上野で途中下車しないのであれば
そのまま常磐線特急に乗車(日暮里ー上野重複)も可能。
と思ってます。
(自動改札が通れるかは別問題ですが)