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別居中の夫が婚姻費を払いません。裁判所で婚姻費を決めようと言っても、頑なに拒み それなら離婚するといいます。
離婚したいのね?と聞くと 子供のために離婚したくないといいます。
意味が分かりません。

よっぽど支払いなどでつつかれたくないことがあるんでしょうか。

裁判所以外で 相手に婚姻費を請求する方法はありますか?

A 回答 (4件)

法律上は、別居中でも婚姻費を払う義務があります。


これはご存じの通りです。
話し合いで解決できない場合は、家裁に婚姻費分担請求を申し立てる(調停・審判)しかありません。
ただ、完全に夫婦関係が破たんしていると判断される場合は却下される可能性もあります。
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払わない者が多いから 裁判所が在る。



婚姻費用分担請求調停に応じなければ 審判によって裁判官が婚姻費用を決める。
収入が分からない場合は 裁判所から調査嘱託手続きにより 夫の会社に対して年収を調査することができる。
駄目なら 賃金センサスの統計データで 夫と同年代の男性の平均収入から婚姻費用を決める。

支払わない場合 家庭裁判所より履行勧告 履行命令をする。
そして強制執行手続きとなる。
給料差押えの場合 通常は給与の4分の1まで(33万円を超えるときは33万円)だが 養育費や婚姻費用の場合は給料の2分の1までの差し押さえが可能。

こういった手続きを踏まないのなら とりあえず内容証明と 弁護士を差し向ける。

それも嫌なら 相手の親に話に行く。
ただし 相手は旦那の味方であるし 旦那が有る事無い事悪口を言っているので かなり敷居は高い。
怒らず冷静に 子供が不憫で可哀想だけに徹するべきだろう。
うまくいけば 親が旦那を説得するか 金を払う。
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ご自分でも働きましょうよ。

なんでもかんでも男に頼るのはよくないと思いますよ。
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婚姻費はほとんど養育費のようなものです。

夫婦関係が破綻していようが、請求できます。子供のためにも絶対泣き寝入りしないで下さいね。無料の法テラスなどもあるので利用して下さい。詳しく手続き方法教えてくれますよ。
やはり裁判所で強制的に手続きしたほうがいいと思います。子供の父親なんだから責任は取らせないとね!!。
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