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質問者からの補足コメント

  • 昔は財産は長男だけが貰えるものでした。
    しかし、今は妹にまで財産が渡るどころか、妹がひきこもりをしている場合、長男と結婚するメリットがなくなっています。他の兄弟に財産を分ける今の制度だと、長男の嫁だからという義務だけ背負われて、損をくらうのではないでしょうか?

      補足日時:2021/10/16 11:44

A 回答 (7件)

個人が所有する財産をどのように活用するかは、個人が決定することですよ。



で、長男の義務など存在しないし、長男の嫁の義務なども存在しません。
当然、長男の権利も存在しませんし、長男の嫁の権利も存在しません。

長男と結婚するメリットなんて、あると思う方がどうかしてます。
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こんばんは



親が自分の財産を誰にあげようが、どう使おうか、人にとやかく言われる筋合いはありません。

自由に使っていいんです。

それで、要介護になったら国がめんどうをみてくれます。長男の嫁が見る義務はありません。
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ひきこもりの妹に、財産のほとんどを分与する親は、


真面目に働いている長男夫妻に嫌がらせをしてませんか?
 ↑
親の心情としては有り得ると
思います。

真面目に働いている子に財産を
残さなくても大丈夫ですが、
引きこもりは財産がないとどうしようもない。

だからね、嫌がらせでは無いと
思います。




他の兄弟に財産を分ける今の制度だと、
長男の嫁だからという義務だけ背負われて、
損をくらうのではないでしょうか?
 ↑
2019年の民法改正により、
特別寄与料の請求が出来るように
なりました。
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親子とはいえ他人が稼いだ財産を当てにするのはダメですね。


それに親の面倒をひきこもりの妹に押し付ける大義名分が出来たのですから長男夫婦からすれば願ったり叶ったりではないでしょうか。
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長男と結婚するメリットというのは何なんでしょうか。

もともとそんなんものはないと思います。相続権は兄弟1/2で平等ですが、生前に妹が生活援助を受けていれば特別受益として差し引かれます。
一般論ですが、ご質問の事例では、妹に自活力が乏しいため、両親を支援する力は期待できず、結果として長男夫婦に両親の生活支援の責任が重くなると思われます。親族の相互扶助義務は兄弟平等です(民法第730条)。
 引きこもり問題と、自己の損得勘定を混同しては、問題解決になりません。
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あなたからの目線と親目線は違います。


親目線ではどちらも同じ愛しい子供なのです。

ところで
>長男と結婚するメリットがなくなっています。
>男の嫁だからという義務だけ背負われて、損をくらう

?? 主様は長男の嫁さんですか?
それとも財産分与を受ける妹の実兄ですか?
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これからの一生の事を考えての親心です。


あなたは普通に働いて生活出来ているんですから。
実妹のために親の財産をあてにすることはないでしょう。
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この回答へのお礼

一生懸命働いている者が財産を貰えず、怠けてる者が不労所得を貰う社会になったら、誰も働かなくなるのでは?

お礼日時:2021/10/16 11:49

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