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なぜ、何のために公務員を真正身分犯と分類するのですか?

197条 公務員が賄賂を収受したら罰せられるよじゃだめなのですか?
真正身分犯
一定の社会的身分がなければ成立しない犯罪のことです。
例として収賄罪(197条)は「公務員」でなければならない。


当たり前です。真正身分犯と定義する理由、メリットはなんですか?


第197条
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、5年以下の懲役に処する。

A 回答 (2件)

これは、主に共犯の場合を想定


した概念です。

真正身分犯だから、公務員という
身分を持っていない人は共同正犯
になり得ない。

という説明になります。
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一見異なる事象や物事について、一定の共通点を見いだして、抽象的化して分類するのは学問のセオリーです。

           
 身分と共犯という刑法第65条1項、2項の関係について、刑法の教科書では定番の論点ですが、身分犯を定義しないとしたら、いちいち、第77条から順番に刑法第65条の適用について論じるんですか。言っときますけど、刑法典に載っている犯罪は、ごく一部であって、他の法律や条例で刑罰を定めているのはたくさんあります。それを全部について、いちいち、65条の適用の可否を論じるんですか。
 でも、真正身分犯、不真正身分犯という概念を構築すれば、65条の適用関係について一般的に論じることかできます。例えば、65条1項は真正身分犯に関する規定、2項は不真正身分犯に関する規定という解釈論を採用したとします。
 あとは個別の犯罪について、これはそもそも身分犯ではないから、65条の適用の問題はないとか、この犯罪は、真正身分犯なので65条1項が適用されると結論を導き出すことができます。
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