プロが教えるわが家の防犯対策術!

ホテル勤務です。新型コロナウイルスの影響により甚大な影響が生じているホテル・旅館業界を支援し、消費喚起ひいては地域経済を活性化することを目的に、地元の商工会議所がプレミアム付チケットを販売しており、プレミアム率は50%です。(1冊あたり額面15,000円・販売額10,000円)
館内レストランで使用することができますが、領収書は発行していません。先ほどお客さまがレストランにて精算時に当該クーポンでお支払いになり、領収書が発行できない旨をご説明したところ、大変立腹され、「責任者を出せ」という状況になっています。
発行できない理由は、10,000円で購入した金券に対して15,000円分の領収書を発行することになりかねず、いうなれば架空の5,000円(プレミアム分)に対して領収書の水増しとなってしまうからです。発行元の商工会議所に確認をしましたが、チケットを購入する際に希望すれば1冊あたり10,000円の領収書を発行する場合があるとのことでした。このお客様がチケット購入時に領収書の発行を希望したかは不明ですが、もし受け取っていれば、二重発行の可能性もあります。
本件で知識のある方に解説をお願いしたいのでよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>発行できない理由は、10,000円で購入した金券に対して15,000円分の領収書を発行することになりかねず


理由になっていませんね。
それなら現金でも拾った物かも知れないで領収書は発行しないと言うことになりますね。

客と店の間では額面での取引があったのだからそれを証明するものを発行するべきですね。
一般的には領収書(或いは利用証明書)で「(他店)商品券利用」等を注記することになるでしょう。

それを客が脱税に使うと何しようと(脱税するからと言われない限り)店の関知するところではありませんね。領収書を出さなければ店の脱税を疑うのが世間の常識。
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客が正論だ!



商品券で買い物をした場合 
希望者には領収書を発行しないと違反だ

会計では、結果的に商品券
お金として取り扱ってますよね?


プレミアム付チケット=商品券

貴方らには
損した、得したは、無いのです。
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この回答へのお礼

早速アドバイスをいただき、ありがとうございました。お客さまが正論だったのですね。大変勉強になりました。

お礼日時:2021/11/02 16:25

但し書きでクーポンでのお支払いと書けばいいのでは?

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この回答へのお礼

貴重なアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2021/11/02 16:26

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