海外から帰国する時、持ち込み禁止品物や規制物品が有ります。
麻薬とか銃砲類は別として安易に持ち込んでしまう物は違反として没収とか廃棄等の処罰が有ると聞いています。
例えば、わいせつ書籍・図書や知的所有権に係るコピー商品等の物で違反した場合、処罰や再度の出入国等の審査等について具体的にどの様な処罰や弊害があるのでしょうか?
麻薬や銃砲類は論外として、安易に持ち込んでいる図書やコピー品の事例を耳にし違法を助長させる行為に日本人として恥のなにものでもない愚かさを感じます。
経験者又は法規制等の観点から実態を教えて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
経験者ではありませんので(苦笑)、法規制の観点でお答えいたします。
猥褻図画など、関税定率法の第21条に定める輸入禁制品が税関の審査で
発見された場合には、「輸入禁制品破棄同意書」への署名が必要です。
つまり早い話、別室に送り込まれ、署名するまで帰してもらえません。
また、「要らないから勝手に処分しろ」というわけにもいきません。あくまで
署名が必要です。建前上は税関長を相手に裁判することもできますが、
そんなことをする人もいないでしょう。
ご存知でしょうが、猥褻図画は所持しているだけなら法に触れません。
頒布、販売、公然陳列の場合のみ刑法第175条に触れますが、国内に持ち
込むことを禁ずるのは、あくまで関税定率法です。そのため、破棄に同意
すれば刑事処分には進みませんので、処罰はないですし、法的な弊害は
一切ありません。ただ、もちろん税関でキツイお灸をすえられます。
なお、所持量があまりに多くて個人利用の範疇を超える=頒布目的と
判断された場合は、税関から警察に通報される可能性も十分にあります。
こうなると、破棄同意書への署名だけでは済みませんね。
あともうひとつ重要な件として、猥褻物の内容が児童ポルノの場合には、
破棄同意書をすっ飛ばして警察行きです。いわゆる児童買春・ポルノ法の
第7条第2項にて、「本邦に輸入」した場合も児童ポルノの提供と同様に、
3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
参考URL:http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html
法規制等の観点からの回答有り難う御座いました。
関税定率法の処罰は度が過ぎなければ「お灸」ですね。
児童ポルノについては当然の罰則と思います。
知的所有権等の審査は、甘いし処罰も無いに近いと感じます。
私の回りで知る限りコピー品を買ったなどの噂を聞きますが税関審査にて摘発された人はいません。
自己申告でもしない限り摘発対象ではないのかな?とも思っていました。
有り難う御座いました。
No.4
- 回答日時:
>>この場合、1回でも違反前歴が有る場合再度の出入国に支障はないのでしょうかね!
保釈中や執行猶予中でなければ自由に出入国できますので、問題はありません。
でも、コンピューターで登録されているかもしれませんので、検査が厳重になるかもしれません。
No.2
- 回答日時:
実際は、税関の判断ですが、帰国時の税関は、最近厳しくなってきたようです。
税関職員の「感」は鋭いです。
また、検疫検査があるようなものも気をつけてください。
全て、国内法で対処されます。
タバコのカートンオーバーくらいなら、差額の税金を払えばすみますが、皆さんが見ているところで、スーツケースを開けられ調べられます。
更に、詳しく検査(審査)が必要なときは、スーツケースだけでなく、別室で取調べを受けます。
重大な過失があれば逮捕もあります。
>税関職員の「感」は鋭いです
その様に聞いていますが平成16年の成田空港の検挙実績を見ると例えば、
わいせつ:111件
知的財産:19件
になっています。
殆どチェック無しと思われる様な数字です。
実際に検査していてこの数字が実態なのでしょうか?
回答有り難う御座いました。
No.1
- 回答日時:
少量のわいせつ書籍・図書や知的所有権に係るコピー商品等の物の持ち込みは、没収だけです。
プラス、周りの人に見られて恥ずかしい思いをします。
大量に持ち込むと逮捕され、起訴されるでしょう。
また、何度も繰り返すと同じく、逮捕され、起訴されるでしょう。
ただ、わいせつ物が欲しけりゃインターネット経由で入るし、コピー商品も国内で売っているでしょうから、わざわざ法を犯して持ち込むこともないでしょう。
回答有り難う御座いました。
>何度も繰り返すと同じく、逮捕され、起訴される
と言うことは、前歴が記録される様ですね。この場合、1回でも違反前歴が有る場合再度の出入国に支障はないのでしょうかね!
また、インターネットも何でも有り的なところは、困ったものですね。
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