No.1
- 回答日時:
祖父の年金を(通帳から引き落とし)親の通帳へと入金されて
事情がわかりませんが、例えば(同居の)生活費として入金していたのかも知れません。
一旦入金したものは親のものではないかと思います。(相続対象)
祖父が異議申し立てして祖父の口座に差戻しすれば相続対象にならないかも。
No.2
- 回答日時:
>調べていて名義預金とは少し違うのではないかなぁと…
それは確かに違います。
考えられることは、
1. 祖父の指示で、祖父自身の生活費または家族全員の生活費として全額もらっていた。
2. 祖父は認知症などで判断能力がないことを利用し、無断で引き出していた。
のどちらかです。
>その場合相続等はどうなるの…
って、それは相続人同士で相談すれば良いことです。
法令類で縛られる話ではありません。
親の法定相続人は、
・母 (or父)
・子供全員
・子供の中に父より先に旅立っている者がいればその子
です。
1. 番なら親の遺産として法定相続人で分ければ良いでしょうし、2. 番なら祖父に戻してあげるのも人情というものです。
とはいえ、これも決まり事ではありませんので、相続人の皆さんと協議しましょう。
No.3
- 回答日時:
年金額と生活実態によります。
祖父の生活費を親御さんが面倒を見ていた場合には、その費用に充てたとするなら普通のことでしょう、ただし、その金額が必要以上なら、その超過分は贈与です。
また、ご両親が低所得なら、親として幾許かの援助をしていたという解釈もなりたちます。
もちろん、親御さんの口座に、そのお金が累積しているなら贈与でしょうから、必要であれば贈与税の申告、納税を検討してください。
また、今後お爺さまが亡くなられた時に相続人間で揉めることが予想されるなら、親御さんのご兄弟に相談されておくのが良いでしょう。
親御さんが亡くなられてのですから、親御さんの口座から出入れはできません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
端的に祖父の年金なので、相続財産ではない。
とすれば、よいだけです。
うがった見方をすれば、祖父の相続が発生した時の
相続対策をしていたとみなされ、生前贈与とみなされる
可能性もあります。
お父さんが、祖父さんの介護支援費や介護施設費用を
代わりに払っていたなら、そのために年金を預かって
いましたと説明できるとは思います。
その方が話の辻褄があうでしょう。
そのあたりの証拠が見いだせないのでしたら、
贈与された相続財産とみなされても言い訳できない
と思います。
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バタバタと書いてしまい細くします。
祖父は認知症で親が預かっていました。
引き落としされることは無く累積してます。
ただ、その前段階の通帳が見つからなかったのでどこまでが祖父でどこまでが親のお金なのかまではハッキリしてません。