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離婚調停したいと思っています。
今、車で1時間半くらいかかるところで別居しています。
同じ県内ですが、管轄の裁判所が違います。
本来なら旦那のほうの管轄の裁判所で申し立てしないといけないそうですが、こちらの裁判所から郵送してもできるみたいです。
平日しかあいてないですか?
また、どのようにしたらよいのかなど右も左もわからないので教えてください。

A 回答 (2件)

あなたのお住まいの近くに在る家裁に行き、受付で離婚調停を申し込みたいのですが、と聞けば受付の係を案内してくれます。

そして、A41枚の必要事項を記入する用紙をくれます。そして、それに記入するようにいわれます。

この用紙を持ち帰って記入して管轄の裁判所に、戸籍謄本1通、1,200円の印紙1枚、84円の郵券を大目に12枚準備しましょう。これらを準備して、お近くの家裁に行ってこれでいいでしょうか、と確認してもらった上で管轄の裁判所に送りましょう。

離婚調停申込用紙は正しくは「夫婦関係調整調停(円満・離婚)」という名前です。次に、基本用語として「相手方」とはご主人のことです。申立人は「あなた・妻」です。申し立ての趣旨とは、言いたいことの中心になる言葉です。本で言うと表紙の言葉です。あなたの場合ですと「相手方に対し、離婚を申し立てる」で良いです。

「紛争の要点」これは本で言うところの目次になります。ここは、離婚を決断するようになった具体的項目を5つぐらい書きます。書き切れない場合は用紙の裏面を使っても構いません。

上記を準備できれば申し立ては可能です。後は、実際の場面の気持ちの持ち方と、申し立て用紙に書いた項目を更に具体的にして伝えることです。この伝え方が本で言うところの文書になります。この文書の部分を家で細かく書いて、それに沿って実際の調停の場で主張するのがベストです。

文書に相当する部分を書いてないとあなたの主張がブレる可能性があります。特に相手が嘘を言ったり、無茶な要求をした場合女性はブレやすい傾向がありますので。分からないことは、担当の書記官に聞くと丁寧に教えてくれます。
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裁判所のホームページを読まれるのが一番です。


https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
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