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離婚裁判までやって離婚できない時はどんな時なんでしょうか?

A 回答 (6件)

実は結婚してなかった

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この回答へのお礼

・・・。

お礼日時:2021/12/24 18:49

離婚に該当する重大な事由がない時です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます、ただの夫婦喧嘩から相手が自由になりたいと言った理由なのですが
別居は1年半年しています。

お礼日時:2021/12/24 18:51

結婚についてよく理解せずに結婚して、片方だけただ別れたいみたいな場合かなぁ。

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この回答へのお礼

子供も居てあまりにも自分勝手な理由なので最初は離婚は反対しましたが嘘もつく子供の事も何も考えてない人なので条件をのんでくれるなら離婚したいと思ってます!

お礼日時:2021/12/24 19:25

お互いの様々な主張の開きが大きすぎて、裁判所の和解案も呑めないと主張する場合です。

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円満離婚が出来ない、高圧的またはヒステリックで顔も見たくないので冷静に弁護士などを介して離婚したい時と思います。

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一般論として言えば。



婚姻関係が破綻しているか否か
どちらに責任があるか、
継続させた方がよいのか、
離婚させた方がよいのか、

双方、及び子の立場、利益から
判断します。



(裁判上の離婚)
民法 第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り
離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合
であっても、一切の事情を考慮して
婚姻の継続を相当と認めるときは、
離婚の請求を棄却することができる。
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