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日本の刑務所の懲罰である閉居罰は憲法36条が禁ずる拷問ではないですか?
廃止すべきと思います。

A 回答 (4件)

拷問というのは、罪の疑いのある者に、


肉体的な苦痛を与えて白状を強制すること
ですから
拷問にはなりません。

残虐な刑罰の問題ですね。

残虐な刑罰とは
不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする
人道上残酷と認められる刑罰
を意味します。
(最高裁判例)

閉居罰が、不必要か、人道上残酷か
については議論の余地がありますが、
今現在は、残虐な刑罰に該当しない、
と考えられています。

将来は、該当する、と言われるように
なるかも知れません。
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拷問というのは字を見ればわかると思うが、情報を得るために行う行為なので、刑務所では情報を得ようとしていないことから、拷問では無いと思う。



正月に、元女囚だった人がNHKの番組で懲罰の様子を語っていたけれど、全く酷いものだとしか言い様が無い。
法務省の輩というのは、人権などという意識がみじんも持ち合わせていないと思った。
看守を先生と呼ばせているというのもものすごい違和感を持ったが、先生と呼ばれて当然と思っている感覚が異常としか言いようがない。奴らは、閉鎖空間の中で、狂った状態になっているとしか思えなかった。
ああいう体質だから、何も罪を犯していない人を外国人だという理由だけで牢獄に閉じ込めて、病気になっても治療もさせないで殺してしまうと言うようなことが起きるのだろう。
昔から、法務省に属している連中というのは、人権意識が極端に低いと思っていたが、NHKの番組を見て、自分が思っていた以上に酷いと言うことがわかった。
こんなことでは、とてもではないけれど日本が先進国だなどとは言えない。
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貴重なご意見として承り、今後の刑務所における収容者の管理・運営に活かしていきたいと思っております。

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となると、俺が入った無菌室も拷問か?

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