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知り合いの自宅に旧日本軍時代の拳銃が置いてありまして、前の質問で犯罪だと言われました。
ただ、元々その人のおじいさんが持っていた物で、記念に取ってあるらしいです。
なので、外国から密輸したとかではなく日本にいながら合法的に入手した物らしいです。
なので、私も警察には言わない予定ですが、本当に犯罪なんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、一度も撃ったことはないらしいですが、その人は弾も何発か持ってます
    警察には今後も言わないそうです

      補足日時:2022/01/24 09:45
  • 私は兼ねてから日本の銃規制に反対でしたが、やはり日本の銃規制って厳しすぎる気がします
    というより、日本やイギリスみたいな島国は銃規制が厳しいですよね
    その知り合いの人も拳銃が好きで記念に取ってあるらしいです
    かなり昔の物なので、撃てるかはわかりませんが、撃てないとも言えません

      補足日時:2022/01/24 10:43
  • いや、届け出ないだけなら犯罪じゃないでしょう
    撃てるか分からない拳銃を趣味で飾ってあるだけなので、問題ないと思うんですよね

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/25 15:15
  • なら警察にチクらないだけなら犯罪じゃないでしょう?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/26 20:19
  • 日本の銃規制にはどうも納得いかないんですよね
    撃てるか分からない昔の拳銃くらいいいでしょって思うんです

      補足日時:2022/01/29 01:42
  • 申し訳ないですが、警察には言わないでおきます。
    その人は個人で所持してるだけらしいですから。
    後、日本の銃刀法にも兼ねてから不満がありました。

    No.10の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/29 23:01

A 回答 (11件中1~10件)

>日本の銃規制にはどうも納得いかないんですよね



それ、あなたの感情ですよね。あなたが法を逸脱する理由にはなっても、赦免する理由にはなりませんよ。

>撃てるか分からない昔の拳銃くらいいいでしょって思うんです

撃てるか分からない自作の発砲装置でも捕まりますけどね。
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記念に・・と言っても犯罪です、ましてや実弾も有るなら尚更の事。


知り合いには「警察に届けたほうが良い」と教えるのが最善です、
ネットに出た時点で警察は調べるでしょうから、黙ってるなんて無理です。
この回答への補足あり
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まず、所轄警察署に「発見届」を出し、「届出済証」を交付してもらう。



次に、都道府県教育委員会(文化財保護担当)に「登録申請」を出し、審査会で登録可否を審査してもらう。

登録が許可されたら、登録証と現物を正しく保管・管理する。不許可の場合は所持できないので処分してもらう。

無届け・無審査・無許可の銃砲刀剣類を所持するのは犯罪です。

手続き例:東京都の場合(他も同様)
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/lifelong/cu …
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>なら警察にチクらないだけなら犯罪じゃないでしょう?



一応、違反。所持者が摘発され、「この人も知ってました」と白状したときは、重要参考人として長時間事情聴取されるでしょう。

(発見及び拾得の届出)
第二十三条 銃砲又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、すみやかにその旨をもよりの警察署に届け出なければならない。
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>いや、届け出ないだけなら犯罪じゃないでしょう



所持が既に犯罪です。それが触法しないのであれば、当該銃が「人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるもの」ではないと立証する必要がありますが、販売時に銃として成立していたためにかなり無理があります。永久的に撃てないように加工されていれば良いのですが、それも無い。

(定義)
第二条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。

(所持の禁止)
第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
一 法令に基づき職務のため所持する場合
この回答への補足あり
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銃刀砲違反です。

実包もあるとのことで、生活安全課や刑事四課の言い方をすれば「親子」とか「子供付き」です。彼らにとって、よりノルマ点数を稼げる、別の視点では犯罪度が高いものになります。発砲でもしようものなら、「善意の第三者が発見して届け出た」という筋書きが成り立たなくなります。

今なら警察に届け出て持っていってもらうことでお咎めはないでしょう。小言、嫌味、説教、説諭は戴くでしょうけどね。
この回答への補足あり
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>ちなみに、一度も撃ったことはないらしいですが、その人は弾も何発か持ってます


加重所持(拳銃と適合実包の両方を所持)は3年以上の有期懲役
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>外国から密輸したとかではなく日本にいながら合法的に入手した物らしいです。



日本の法令では「何人も銃を所持してはならない」のが原則なのです。
以前は合法的であっても現在は所持が禁止されています。日本刀だって同様です。

拳銃を所持するためにはきちんと都道府県公安委員会(具体的には警察)に届けて許可を得なければなりません。これは日本刀でも同じ事です。先祖代々であろうがなんであろうが、公安委員会に無届けで所持することは違法です。

許可がおりるかどうかは保証の限りではありませんが。
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違法です。


銃砲刀剣類所持等取締法は、戦後の武装解除のために設立された法律であり、昭和21年に最初の銃砲等所持禁止令が発布されていて、
所持には住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならず、許可を得るには稼働状態では許可は下りず、記念に所持することはできませんし、届け出もしていないことになり、
現在も届出の義務があり、家族でも1年以上10年以下の懲役を課せられます。
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そういうニュースはときどき目にします。


「記念にとっていた」なんて言わずに、「部屋を整理していたら見つかった。」なんて言い方して、警察に届け出れば、それで終わりで犯罪としては扱われないと思います。
実用性が低い旧日本軍の拳銃なんて、わざわざ密輸する人もいないでしょうからね。
弾丸も特殊で入手困難ですから。
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