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「不倫は犯罪じゃないから個人の自由」ってどういうことですか?
その他の犯罪にならない不法行為も個人の自由難でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 不倫は犯罪ではないのは間違いありません
    裁判に負けても犯罪ではありません
    また不倫は不法行為ですが犯罪ではありません
    「不倫は犯罪ではないから自由」=「犯罪でない不法行為なら自由」ということか質問しました

      補足日時:2022/02/04 17:49
  • 禁止規定と罰則規定の違いも知らないで「法律の知識がないと恥ずかしい」ってどっちが恥ずかしいんでしょうか?
    禁止規定を書く意味がないから罰則規定だけにしてるんですよー
    よく勉強しましょうー

      補足日時:2022/02/05 16:23

A 回答 (28件中21~28件)

法律違反ではないから犯罪でないって


やってもいいだろ?って自由の部分かと思いますが
善悪の部分の道徳では間違った行動であり悪の部分です
いじめも相手が自殺と化しない場合は問題なりません
自由ではなくて良い行動か悪い行動かの部分ですので
悪い事をやるのも自由って考えがおかしくて
日本では法律で決まってませんがマレーシアなどでは法律で制定されており
即刑務所行きです
海外でも刑務所の用な罰則があるくらいなので
本来やってはダメな行為に対して法律がないだけですので
自由ではなくてやってはいけない行為です
捕まらなければ何でもやっていいって考えがそもそも間違ってます
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前も質問してない?


不倫は裁判で訴えられると相手に賠償請求されますので
裁判で負けると犯罪になります
また不倫は浮気ですので離婚による慰謝料請求になります
現行犯で捕まるような犯罪ではなくて訴えられて敗訴になるので
犯罪予備軍です
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不倫で逮捕されることはないだろうけど、不倫の度合いによっては犯罪に等しい。



不法行為というなら不法なので犯罪です。
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刑法に不貞罪とかが存在しませんので


警察官が取り締まったり、逮捕したりという意味の犯罪ではないということ

でも民法上の不法行為ではあるので、民事訴訟で損害賠償を負う事は充分にある

まぁ金で解決するという自由もあるということなのだろうね
倫理的にはどうかと思うが・・・・そういうのを自由と括ることに関して
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それは単に誰か一般の一個人がそう言っただけであってそれが正解ではないと思うのですが。

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不倫をして警察には捕まらないし、相手の行動内容次第では不倫の罪が無くなる場合もあります。



基本的に慰謝料の対象は不倫ではなく、不貞、またはそれに準ずる行為です。

例えば旦那が不貞をしたとしても奥さんからのレス、暴力、暴言、家事放棄等があれば酌量の余地があります。
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その通りです。


不倫は自分の事しか考えていなくて自制心がないから出来るものだと思います。
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慰謝料の対象になりますが…

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