
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
65歳到達日(65歳の誕生日の前日)までに1度でも2級以上に該当したことがある場合には、65歳以降であっても、級上げの請求(額改定請求)が可能です。
新たな年金用診断書を添えて、額改定請求書で請求する必要があります。
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額改定請求は、更新で級下げになってしまったときから、1年を経過しないと行なえません。
具体的には、誕生月(更新[障害状態確認届の提出]の月)翌月の1日から数えて3か月目になった月の初日を「診査日」といって「更新の基準の日」とするので、その「診査日」から1年が経った日以降です。
たとえば、2月が誕生月(2月末日が障害状態確認届の提出期限)だとすると、3月1日から1・2‥‥か月目と数えて、5月1日に3か月目に入るので、翌年5月2日以降に額改定請求が可能です。
ただし、下記のPDFファイルの1~27に該当する障害のときは、1年の経過を待たないでも、特別に額改定請求が可能です。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu. …
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障害厚生年金3級のときは、注意が必要です。
もともとから障害厚生年金3級だけしか受けていなかったとき(1度も2級以上になったことがないとき)は、65歳到達日の前日(つまりは、65歳の誕生日の2日前)まででなければ、額改定請求ができないからです。
言い替えると、級下げで障害厚生年金3級だけになってしまった人に限っては、以前に1度でも2級以上に該当して障害基礎年金を受けていた時があるので、65歳以降でも額改定請求ができます。
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要は、65歳になる前に障害基礎年金を受けていた時期があったかどうか、が問題になります。
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支給停止の解除の請求(支給停止事由消滅届の提出)に関しても、考え方は同様です。
支給停止事由消滅届の提出は、額改定請求とは違い、1年の経過を待たずに行なうことができます。
新たな年金用診断書を添えて、支給停止事由消滅届によって請求する必要があります。
ただし、65歳以降のときには、支給停止の解除が可能なのは、支給停止になってから3年がまだ経っていない場合だけです。
支給停止になってしまってから3年が経ってしまうと、失権といって、障害基礎年金・障害厚生年金そのものを受け取れる権利が全く喪われます。
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以上のように、額改定請求書なのか、それとも支給停止事由消滅届なのか、ということに十分に気をつけて下さい。
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