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65歳以上で障害年金の更新が落ちた場合は申請し直すことできますか?

A 回答 (1件)

65歳到達日(65歳の誕生日の前日)までに1度でも2級以上に該当したことがある場合には、65歳以降であっても、級上げの請求(額改定請求)が可能です。


新たな年金用診断書を添えて、額改定請求書で請求する必要があります。

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額改定請求は、更新で級下げになってしまったときから、1年を経過しないと行なえません。

具体的には、誕生月(更新[障害状態確認届の提出]の月)翌月の1日から数えて3か月目になった月の初日を「診査日」といって「更新の基準の日」とするので、その「診査日」から1年が経った日以降です。

たとえば、2月が誕生月(2月末日が障害状態確認届の提出期限)だとすると、3月1日から1・2‥‥か月目と数えて、5月1日に3か月目に入るので、翌年5月2日以降に額改定請求が可能です。

ただし、下記のPDFファイルの1~27に該当する障害のときは、1年の経過を待たないでも、特別に額改定請求が可能です。

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu. …

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障害厚生年金3級のときは、注意が必要です。

もともとから障害厚生年金3級だけしか受けていなかったとき(1度も2級以上になったことがないとき)は、65歳到達日の前日(つまりは、65歳の誕生日の2日前)まででなければ、額改定請求ができないからです。

言い替えると、級下げで障害厚生年金3級だけになってしまった人に限っては、以前に1度でも2級以上に該当して障害基礎年金を受けていた時があるので、65歳以降でも額改定請求ができます。

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要は、65歳になる前に障害基礎年金を受けていた時期があったかどうか、が問題になります。

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支給停止の解除の請求(支給停止事由消滅届の提出)に関しても、考え方は同様です。
支給停止事由消滅届の提出は、額改定請求とは違い、1年の経過を待たずに行なうことができます。
新たな年金用診断書を添えて、支給停止事由消滅届によって請求する必要があります。

ただし、65歳以降のときには、支給停止の解除が可能なのは、支給停止になってから3年がまだ経っていない場合だけです。
支給停止になってしまってから3年が経ってしまうと、失権といって、障害基礎年金・障害厚生年金そのものを受け取れる権利が全く喪われます。

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以上のように、額改定請求書なのか、それとも支給停止事由消滅届なのか、ということに十分に気をつけて下さい。
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この回答へのお礼

先生、ありがとうございます!

お礼日時:2022/02/05 18:35

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