【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

薬事法で、効果があるか不確かな物にお店側が効果があると言うのはだめですが使用した人が使って効果を感じれたから効果あったと書くのはありですか?
#法律

A 回答 (4件)

医薬品に限定してお話しするなら、「ダメ」というのが答えになります。

医薬品として認められるには、販売したい品目について、医薬品医療機器等法(昔の薬事法)に定める各種資料を揃えた上で、医薬品医療機器総合機構に対して新薬承認申請を行い、審査を経た上で国から医薬品としての承認を受ける必要があります。その際に当然ながら臨床効果に関する資料の提出も求められますが、その中で効果についても科学的に証明する必要があります。たまたま使用した人が効果を感じられたというのではダメで、国の定めるガイドラインに準拠した各種試験(動物実験・ヒトにおける臨床試験を含む)を多数実施し、効果安全性はその中で客観的に証明されなければなりません。時間とお金がかかる長い戦いです 苦笑。
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そういうところからなし崩しになる。


だから法律上そういう行為を認めることはできない。
ただし私的な場での非営利活動ならお目こぼしになることが多い。
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なしです


違反行為です。
テレビ通販でも必ず
本人の感想です
決して効果や効能を示すものではありません
と書いたテロップが出ています
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(あくまで個人的な感想です)



というカッコ書きが必要かな。
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