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某警察署で犯罪被害を相談したところ、酷い対応を受けました。

再度、某警察署に(警察官の行った)酷い対応について相談しに(文句を言いに?)行ったところ、対応した警察官は当日担当ではない人で「苦情処理に回されると何の書類も出なくなっちゃう」と言っていました。

ネット検索すると、警察官へのクレームは、警察本部の観察室等に言いにいけばいいと書いてあったりしますが、本当のところはどうなのでしょうか?
(警察官へのクレーム対応窓口は罠で)警察本部のサイトから警察官への苦情をメールで送ったりすると、警察本部・某警察署から自分の取得したい文書を開示させる事が出来なくなるのでしょうか?


クレームはどこにも送らないまま、警察本部・某警察署の開示窓口に保有個人情報開示請求書を提出しに行きました。

1度目、相談記録等の保有個人情報の開示請求に行ったところ、警察官によって作成された事実と異なる内容が記載された文書が1種類開示されました。
こちらは、訂正請求をしなければ、(法的に)私が事実と異なる内容を認めた事になりますか?

2度目、犯罪被害の相談時に私が作成した筈の文書が不足していたので、再び開示請求をしに行ったのですが、「1度目の開示請求で開示された文書以外は廃棄されている」という非開示決定通知書が送られてきました。

3度目、開示窓口の担当者に(他にも開示したい文書について書いた)開示請求書の提出を断られており、こちらの対応にもクレームを入れるべきか悩んでおります。


なお、私は年中警察に相談したり電話したり開示請求している訳ではありません。(某警察署で犯罪被害を相談したのも1度だけです。)
対応が酷すぎて、可能な限りもう警察には関わりたくない位です。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    某警察署は、警視庁管轄です。

    (開示請求に行く前に)某警察署に開示請求の仕方を電話で質問した時は、「(こちらは警察の保有する文書名も分からないのに文書の)XX番号が分からなければ、開示されません。」と嘘を言われました。

    某警察署では、開示請求書提出時、私が規則通りに記入して持参した開示請求書はそのまま受理されず、警察本部(警視庁)のシステムに文書があるかどうか検索してから、開示請求書を提出するかどうか決めていました。
    2度目以降の開示請求では、私が「文書がなければ『該当なし』で出して下さい」と言っても聞き入れて貰えませんでした。
    警察の(開示請求に関わる)規則違反だと思いますが、クレームを入れるべきでしょうか?

    2度目に開示請求した文書は、保存期間満了日を過ぎていませんが、廃棄されているとの事でした。
    警察の(文書管理に関わる)規則違反だと思いますが、クレームを入れるべきでしょうか?

      補足日時:2022/02/24 22:09

A 回答 (1件)

警察の書類の開示請求は、裁判所の許可が絶対条件で厳守されています。

その順序を無視して要求しても、門前払いになるだけです。
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この回答へのお礼

どうすれば、裁判所の許可を得る事が出来ますか?
「110番処理簿」などは、保管期間内であれば警察署の開示窓口で保有個人情報開示請求書を提出すれば、開示されると警視庁情報公開センターで聞きました。
しかし、私が追加で開示したいのは「任意捜査簿」などです。
なお、警察官の処理ミスなのは明らかなのですが、国家賠償請求は迷いましたがやらないつもりです。

お礼日時:2022/02/26 13:13

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