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勤めている会社Aが他社Bを吸収して合併します。変わるのは、社名、資本金、内部組織ですがA社の取引に関わる契約上の権利は全て継承されるということです。そんな折、取引先から法人格が変わる場合は、契約中の案件について変更手続きが必要です。と言われました。今回の合併は法人格の変更に該当しますか?初歩的な質問ですみませんが教えてください。

A 回答 (4件)

A社がB社を吸収合併して存続会社となり、B社は消滅するんですよね。


だったらA社の法人格には何ら変更はありません。
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この回答へのお礼

簡潔に教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2022/03/12 01:18

一般的には社名を変更しても新たに契約を交わす必要はありませんが、あくまでも取引先の社内規定の問題ですからね。



社名が変わったから「新社名での契約書を更新しましょう」って話でしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご説明頂きありがとうございました。

お礼日時:2022/03/12 01:14

事実上は吸収合併であっても手続き上どの様にするかにもよりますが。


狭義の意味での法人格の変更ではありませんが会社名が変わるのであれば契約そのものの変更にするか、覚え書きなどにするかは別として何らかの形で同一会社で有ることを証明するものを残すのが一般的でしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご説明頂きありがとうございました。

お礼日時:2022/03/12 01:15

法人格というのは株式会社とか有限会社とかいう表記になります。


会社Aが法人格変更で、有限会社Aから株式会社Aになった場合でも、契約書とは言わなくても覚書で、社名変更したことと今までの契約書をそのまま引継と記載します。
書かないと社名が変わっただけということが第三者からみてわからないからです。それで必要といわれたと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご説明頂きありがとうございました。

お礼日時:2022/03/12 01:16

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