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自動車任意保険ですが、現在名義は、法人で「○○会社 山田太郎」名義となっています。
自動車自体は○○会社の名義です

その名義を同じ会社「○○会社 山田花子」への
名義変更は可能でしょうか?

山田太郎(父)と山田花子(娘)は同居の親族関係にありまして、
会社の役員にも名義のみ「山田花子」の名前は存在しています。

山田太郎が病気の為、今後自動車の運転をする事がなくなるのですが、
この場合、名義変更をしておいた方が良いのでしょうか?

今のままの名義ですと山田太郎が死亡の場合は、
山田花子は引き続き、この任意保険を同じ等級のまま使用する事が
出来ないのでは…と聞きまして質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

ワタシも気になったので・・・



>自動車保険は、人にかけるのではなく、車にかけるので、
これはちょっと違いますよね

保険はあくまで人が主なのですね
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 こんばんわ。


 私の発言の後に、再度oribia714が発言されていたのが気になり書き込みます。

>法人名義を個人名義に変えて、等級を引き継げるのは、会社を廃業して、
>その代表者個人が契約者になる場合です。
>ですから商業登記簿謄本などの提出が必要です。
>という事は、今の法人契約を山田花子さんには出来ないですね。

 契約者=賠償被保険者の契約の場合おっしゃる通りです。(会社により記名被保険者という名称も。)確かに契約者と賠償被保険者の双方を○○法人から山田花子さんにする事はできません。ただ、賠償被保険者を変えずに契約者のみ山田花子さんに変えることは可能です。

 契約者=○○法人、賠償費保険者=○○法人と言うのが今の形かと思います。
 ここで、契約者=山田花子、賠償被保険者=○○法人という事は可能です。主たる被保険者は○○法人のままだからです。どう言う例があるかというと、法人契約ながら、主に使用する人間に保険料を払わせたい、と言われれば契約者を法人から個人に変え、支払わせるという事ができます。ここで、問題になりそうな部分は車検証の名義が賠償被保険者と合致しているかという事が問われる場合があります。

 契約者=法人、賠償被保険者=法人、車検証上名義=法人の場合に、整合性が取れているため、契約者のみ個人に変える事ができます。
 逆に、契約者=法人、賠償被保険者=個人、車検証上の名義=個人、という契約も成り立ち、法人契約ながら個人契約の家族限定割引と言う物も付けれたりします。(それは主たる被保険者が個人だから。)

 とまぁ、今回のご質問の内容とはちょっと違うな、とも思いましたが、名義を変えられるかという問いには大丈夫ですよ、と答えたに過ぎません。(実態を勘案すれば、登記上の代表者変更を待って保険上の代表者変更をすべきかと思います。)

 賠償被保険者を変えようと思ったら、oribia714さんの言う通りです。法人、個人間の引継はできません。
 
 以前は法人個人間の名義変更は一切不可!でしたが、内容に柔軟に対応できる時代になっています。相談内容により柔軟に対応するのもCS向上に繋がるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

お忙しい中、どうもありがとうございました。
頼りない?代理店とお話する時にプリントアウトして持っていきます。

お礼日時:2001/09/07 14:02

こんにちは。


再度、お答え致します。
法人名義を個人名義に変えて、等級を引き継げるのは、会社を廃業して、
その代表者個人が契約者になる場合です。
ですから商業登記簿謄本などの提出が必要です。
という事は、今の法人契約を山田花子さんには出来ないですね。

それから中断証明は、保険を解約する以前に車を廃車しているので
あれば、今からでも手続きは出来ますよ。
順番がその逆では、残念ながら出来ません。
保険会社から書類をもらい、必要事項を記入し、廃車証明を添付して、
また保険会社に提出して下さい。
ただし、廃車証明の日付より、保険を解約した日が後になっている場合のみ
有効ですので、日付を確認してみてくださいね。

この回答への補足

回答頂きました皆様へ

昔からのおつきあいの保険代理店でお世話になっていたのですが、今回個人名義の保険の解約をお願いしたら、
間違って法人の方の保険を切ってしまったり(復活して貰いましたが)解約の保険料等の説明も不明瞭で、
こちらである程度の知識を教えて頂いてから、お願いしようと思い質問させて頂きました。
専門家の皆様のご回答、本当に助かりました。

補足日時:2001/09/05 03:58
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この回答へのお礼

お忙しい中、何度も有難うございます。
厚かましく追加の質問までしてしまいまして、申し訳ございませんでした。

保険代理店の間違いのお陰で?廃車の方が先になっていますので、一応中断証明も取っておこうと思います。

また何かありましたら、宜しくお願い申し上げます。

お礼日時:2001/09/05 04:03

 こんばんわ。



 名義変更は可能ですよ。
 一般には契約者=賠償被保険者というイメージがあるかと思います。(特に指定がなければ契約者=賠償被保険者です。)賠償被保険者とは主な保険の対象者と考えてください。契約者と賠償被保険者は同じでなくても構いません。基本的には賠償被保険者は変えられませんが、契約者は自由に変えられます。契約者=保険料を払う人、です。誰が払おうが良いという考え方です。
今回のケースなら、山田太郎さんが賠償被保険者ですが、山田花子さんだろうがあなただろうが、第三者であろうが契約者の変更は可能です。

 と言う話しはさておき(ヲイヲイ)、法人契約で代表者が死亡した(死亡でなくても構いませんが)場合、登記簿等で代表者の交代が確認できれば代表者名の変更は容易に行えます。(法人契約ですよね?)
 
 取り急ぎ名義変更しなければならない、という事案ではないと思います。等級も問題なく引き継がれていきます。
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この回答へのお礼

そう言う考え方なのですねっ
応用の効く知識を教えて頂きまして有難うございます。

名前ばかりの会社なのですが、法人契約にしてあるので、
何だかサッパリわからなくて。。。
勉強になりました。
有難うございました。

お礼日時:2001/09/05 03:50

こんばんは。


ちょっと遅かったかも知れませんがご参考までに…。

1.同一法人であれば代表者の変更は可能です。
  しかし、現時点(代表者=太郎、役員=花子)では
  ○○会社 山田花子 とはできません。
  あくまでも代表者=花子とした場合に可能です。

2.法人名義→個人名義は以下の条件にすべて該当すれば可能です。
  (1)法人を解散し、その事業を個人事業主が継承した場合であること。
  (2)法人を解散日または解散の翌日から起算して1年以内であること。
  (3)変更前の被保険自動車が変更後の被保険自動車と同一車両であること。

3.中断証明書の発行依頼は解約後でも以下の条件に該当すれば可能です。
  廃車または譲渡の日が、解約日または満期日以前であり、解約または
  満期日より13ヶ月以内であること。
  (Cappuccinoさんの場合は、廃車日が解約日以前であれば、まだ大丈
  夫ですよ。)


何れにしても代理店さんか保険会社に相談された方が楽だと思いますよ。

お父さん、元気になられると良いですね。
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この回答へのお礼

こちらこそ、お礼が遅くなりまして、すみません。

詳しく教えて頂きまして安心致しました。
中断証明も出来そうです。

>お父さん、元気になられると良いですね。
ありがとうございますっ<(_ _)>

お礼日時:2001/09/05 03:46

法人所有で代表者名のみ変更は可能でしょう。



法人名から個人名への変更はできないようです。
保険会社に確認しましょう。

解約から中断証明は無理でしょう。
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この回答へのお礼

ガックリと気持ちが滅入りました。
先にコメント読んでおけば良かったです。

コメント:私の回答は信用するな。全部デタラメだ!?

お礼日時:2001/09/07 14:00

とりあえず現在は、このままで構いませんよ。


自動車保険は、人にかけるのではなく、車にかけるので、
お父様が運転をしなくても、そして誰が運転をしても構いません。
ただフリート契約(10台以上)ではないのでしたら、年齢条件は
気を付けて下さいね。
そして今後、万が一お父様が死亡した場合は、その時点でその会社を引き継いだ人に名義を変更するのが一番の方法だと思います。
その場合は等級は引き継げます。
ただし同じ〇〇会社という名前が条件です。
その下の代表者だけを変えるのですから。
その時は、商業登記簿謄本などの書類の提出が必要です。
保険会社側が、代表者の変更を確認する為です。
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この回答へのお礼

早速の回答、どうも有難うございます。

父が倒れた為、色々とする事が多く、とりあえずは
今のままで良いとの事でホッとしております。

厚かましくお礼欄に再度質問なのですが、
父親死亡と同時か直後に会社を廃業した場合には、法人名義から
個人の「山田花子」の名義に変更出来るのでしょうか?
会社名義となっておりますが、実際の所は、私と父親しか
乗っていない車なのですが…

今回の一件で、山田花子個人が所有していた車を廃車に
して保険も解約したのですが、中断証明と言う措置が
あるのを知りました。
上記の法人→個人名義に出来ない場合、山田花子名義のを
残しておいた方が良かったのでしょうか?
3ヶ月程前に解約したのですが、今から中断証明は無理でしょうか?

お礼日時:2001/09/02 21:19

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