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彼氏と花見等に行って屋台で食べ物を買ったり祭りくじがあるのを見て彼氏が「くじ引きね、景品表示法って法律があって
1回200円ならそれの20倍の値段の商品が限度なんですよ、なので200円のくじ引きに
ニンテンドースイッチなんて置いたら違法ですよ」等と店に言ってたら別れますか?

A 回答 (2件)

こんにちは



言い方にもよりますが、もう少し様子を見ます。
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懸賞による景品類の提供に関する事項の制限


(昭和52年3月 1日公正取引委員会告示第 3号)
改正 昭和56年6月 6日公正取引委員会告示第13号
平成 8年2月16日公正取引委員会告示第 1号

不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三条の規定に基づき、懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(昭和三十七年公正取引委員会告示第五号)の全部を次のように改正する。

懸賞による景品類の提供に関する事項の制限

1) この告示において「懸賞」とは、次に掲げる方法によつて景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めることをいう。
一 くじその他偶然性を利用して定める方法
二 特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法

2) 懸賞により提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の二十倍の金額(当該金額が十万円を超える場合にあっては、十万円)を超えてはならない。

3) 懸賞により提供する景品類の総額は、当該懸賞に係る取引の予定総額の百分の二を超えてはならない。

4) 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、懸賞により景品類を提供するときは、景品類の最高額は三十万円を超えない額、景品類の総額は懸賞に係る取引の予定総額の百分の三を超えない額とすることができる。ただし、他の事業者の参加を不当に制限する場合は、この限りでない。

① 一定の地域における小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合
② 一の商店街に属する小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合。ただし、中元、年末等の時期において、年3回を限度とし、かつ、年間通算して七十日の期間内で行う場合に限る。
③ 一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者の相当多数が共同して行う場合

5) 前三項の規定にかかわらず、二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、してはならない。
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