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いつもお世話になっております。
よろしくお願いします。

同じ派遣会社で、3/31までと4/1からと2つの派遣先で就業しているとします。
3/28-3/31はa社、4/1からはb社とします。

b社では8時45分から20時までの勤務です。
昨日今日、つまり4/2と4/3、「休日出勤」でした。
このまま4/8までは仕事が立て込んでいて休みはないです。

b社での就業は8日間ですよね?
そうすると法定休日を考えると、1日だけ休日出勤したということになるのでしょうか?

またa社から考えると12日連続で働いているのですが、
a社とb社の勤務は別と考えないといけないのでしょうか?

不満はないですが、結構仕事がハードなので、
せめて給料の皮算用でもしたいな、と思ってのご相談なのですが、思ったより超過手当の類いは付かないのかな、と残念に思っています。

両社とも、時給1,000円として計算した場合、
休日出勤1日分だけ1500円になるのでしょうか?

昨日の土曜日もお金になるからと出勤しましたが、
時給は1,000円ってことなんですかね?

A 回答 (3件)

単純に12連勤なら法定休日に出勤したことにはなりませんね。



起算日の設定や実際の出勤日にもよりますが…

4月のカレンダーで言うならば…週の起算日を日曜日と明記してある場合。

3日の日曜日が休日であり15日金曜日まで12連勤であれば、第1週は日曜日に休日、第2週は土曜日に休日となっているので、週1日の休日はクリアしてます。

6日の水曜日からの12連勤であれば第2週目には休日が無いことになりますが、就業規則や雇用契約などの内容によっては休日出勤がないとなる可能性もあります。


これ以上のことは、質問の内容だけでは答えれません。
少なくとも割増賃金が加算されない可能性はあるという事です。
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まず、法定休日の定義。


「週1日ないし、4週で4日」
8連でも12連であっても法定休日に引っ掛かるとは限りませんし、事前であれば移動させる事もできます。
それ以外に、週40時間超は時間外賃金の対象ですが、これも変形労働時間制等を取っていれば、規定の範囲内なら超過できます。
派遣でもあるし、派遣先が違う事は関係ありません。
就業規則や、他の期間の労働時間が関係してきます。
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ん?



同じ派遣会社で派遣先a社、派遣先b社へダブルワークしてるんですか?

だとしたら、給料の計算方法はa社、b社を足したうえでの算出になります。

3/28~4/8 まで連勤になりますので、休日手当として計算するべき日数が増えます。

派遣会社へ問い合わせしてください。
休日手当が出ない自体違法ですからね。
※逆に出さないと言われたら、労基へ相談→労働基準法的にも12日連続勤務はNGです。
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