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私の友達が4月1日生まれである事が判明しました。
そこで思ったのですが、なぜ学校は4月1日と4月2日で年度を区切るのでしょうか?

理由はなんでしょうか?
大変気になり、検索かけましたが、見つかりません。

どなたか識者の方、教えてください!!

A 回答 (6件)

これは「満年齢」が増えるのはは誕生日の前日であるという、民法の規定によるからです。


例えば4月1日生まれの場合、満1歳になるのは翌年の3月31日なのです。
小学校に入学するのも、満6歳になった後の最初の4月1日ですから、3月31日に満6歳となる4月1日生まれの人も該当しますので、いわゆる早生まれとなります。
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この回答へのお礼

的確な返答ありがとうございます!ひとつ利口になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/25 22:34

俗にいう「早生まれ」ですね。



「早生まれ」とは、1月1日から4月1日までの期間に誕生日がある者のことです。この期間に生まれた者は、前年の4月2日以降に生まれた者と同じ学年になるため、こう呼ばれるわけです。

なお、4月1日生まれの者も「早生まれ」に含めることは一般によく知られていますが、その理由として言われる「6歳になるのは3月31日だから」というのは、実は間違った解釈なのです。これは、加齢と誕生日を混同したことによる誤解なんですよね。

つまり、4月1日生まれが「早生まれ」であることの法的根拠は、「民法」も「年齢計算ニ関スル法律」も全く無関係なのです。

確かに加齢は誕生日の前日午後12時なので、日を単位とすれば6歳に達する日は3月31日ですが、加齢を基準とするならば、逆に1月1日生まれの者を「早生まれ」に含めるのはおかしいですよね。

正しい理由は、「学校教育法」第17条の「満6歳の誕生日以後の最初の4月1日に小学校等へ就学」という旨の規定によるわけです。「以後」ですから誕生日を含むため、4月1日生まれの者は6歳の誕生日の当日に入学することになり、同学年で最後の誕生日になるから「早生まれ」なのです。

(参考)学校教育法第17条第1項(抜粋)
保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、(中略)これを小学校(中略)に就学させる義務を負う。(後略)(2007年改正の前は第22条)

先述の、一般における「間違い」は、この条文を「満6歳に達した日」でいったん区切って解釈しているわけです。正しくは「満6歳に達した日の翌日」で区切るのが適切です。

一般の人にとって「加齢は誕生日の前日午後12時」という法規定は余り知られていないため、この説明の段階で多くの人は納得してしまうのです。

「満6歳に達した日の翌日」とは要するに「6歳の誕生日」のことであり、こうした回りくどい規定になっているのは、平年にあっては誕生日の存在しない2月29日生まれの者を想定していることによります。

その上で、学校教育法では、これ「以後」と規定していることから「6歳の誕生日」を含むため、4月1日生まれの者は「早生まれ」となるのです。

仮に「(誕生日)以後」ではなく「(誕生日)後」という規定であれば、4月1日生まれは「早生まれ」とはなりません。

すなわち、「満6歳に達した日」が3月31日だから早生まれなのではなく、学校教育法の規定が「(誕生日)以後」になっているから早生まれなのです。
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こんばんは。



民法で決められているようですね。
下記のサイトが参考になります。

参考URL:http://www.slc.or.jp/mado/mado104.html
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この回答へのお礼

わかりやすいサイトを教えて頂いて大変うれしいです!!ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/25 22:35

日本人の好きなさくらが咲くからでしょう。


でも日本の国花は菊です。中国原産です。
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学年を決める条文のどこかに「4/1時点で○○歳」というのがあるためだったと思います。


今の年齢の考え方ですと、「4/1になると同時に年をとる」ので、4/1生まれは早生まれということになります。
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学年に関しては、「年齢計算ニ関スル法律」という法律があるために、そうなります。



http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/NenreiK …
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この回答へのお礼

大変参考になりました!これでワダカマリがとれた気がします、ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/25 22:39

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