
A 回答 (5件)
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No.3
- 回答日時:
その場合、自動車税の支払いに関する罰則はありません。
しかし、車検証の住所変更を行っていないということだと思います。
道路運送車両法第12条・第67条の規則により、国土交通大臣管轄の自動車登録に関する住所変更処理を、住所の変更があってから15日以内に行う必要があります。怠っていた場合の罰則は、同法第109条2号、及び第110条1号の規定によって、それぞれ50万円以下、30万円以下の罰金です。ほかに、自賠責保険の住所変更を怠っていた場合は、30万円以下の罰金です。
No.1
- 回答日時:
罰金?そんな事は、間違ってもありません。
放置すれば、多分来年からは今の住所に届きます。
(何故かわからないですが、転送ではなく住んでいる所に届きます)
私は、その状態を5年間続けていました。
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