
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
申立しなければ、何時までも処分禁止の仮処分の登記は残ります。
書記官が抹消しないのは、仮処分裁判所と本案訴訟裁判所と違うからです。
二つの裁判所は、それぞれ独立しており、情報のやりとりを職権ではしないことになっていますので。
No.1
- 回答日時:
処分禁止の仮処分の本案訴訟は所有権抹消訴訟です。
その訴訟で勝訴が確定すれば、抹消登記は単独でできます。
ところが、処分禁止の仮処分登記は書記官の職権なので、
目的を達成したことが確認できる登記簿謄本を添付して
処分禁止の仮処分登記の抹消すべく申立をします。
そうすれば、書記官が抹消してくれます。
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回答ありがとうございます。
なぜ、申し立てする必要があるのですか?
訴訟で勝訴が確定した時点でなぜ、書記官が抹消してくれないのですか?