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もしかしたらまだ公にはなっていないけど、もっととんでもないミスを行政はやってしまっているのでは?  どう思いますか?
警察の力があれば口座からネットの接続先からサーバーから何から何までわかるのに。
被害届を出すのに何を躊躇することがあるのでしょうか?
テレビではすべての局で犯罪行為に当たると断言しているので早く出せばいいのに・・・。

A 回答 (5件)

被害届を出して、4630円を着服した男が詐欺罪か窃盗罪で裁かれて、刑務所に入ることになれば、4630万円が戻ってくる可能性は極めて低くなる。

 よって、阿武町は民事訴訟を起こして、4630万円を取り戻す方を選択した。
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町はすでに既に裁判を提起しています。


被害届は出ていると言うことです。

https://news.goo.ne.jp/article/tys/nation/tys-48 …
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彼を逮捕したとしてもお金が返ってくるわけではないからですよ。



お金のやりとり、返せ、返せないというのは民事になります。
警察や検察は彼を逮捕したり起訴をしたりはしてくれますが、お金の返却まで面倒を見てくれるわけではないのです。
これは強盗による被害なんかでも同じなんですよ。

ですので役所としてはなるべく穏便にすましたかったところなんでしょう。
でもこういう事態になったら被害届をだしても出さなくても世論にたたかれそうですね。
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今回の振り込みの件はとても難しい問題で、詐取や強奪ではなく「正当に振り込まれたお金(自分のお金)を使っただけ」なので、刑事責任を追及出来ないようです。


最近はATM等で振り込む時「相手の金融機関名、支店名、口座番号」だけで振り込める仕組みになっていて、最後の確認画面をロクに見ないで送金してしまうと、全く違う相手に入ってしまうことが多くなっています。今は即時入金となりますので、入金後は正常な振り込みとして即完了してしまい、間違っていると気付いても「相手のお金なので相手の承諾を得ないと」引き出せないわけです。
振り込みに関しては「あ、間違った」では済まされない。そう考えた方が良いです。
今回裁判が行われるようですが、どう判例が出るのか、注目です。
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盗った訳でも無く 勝手に送り込まれただけです・・



被害に遭ったのは送られた側だから・・です・・
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