重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

ネットで時速20km以下しか出ない電動キックボードを買ったのですが役所に出向いてナンバープレート貰わないといけないですか?

A 回答 (6件)

色々相反する御回答が見られますが・・・5/1時点での報道内容は以下の通り↓


https://news.mynavi.jp/article/20220501-2334952/
 公道走行可能となるキックボードの『条件』や、運転資格等はこちら↓
https://news.mynavi.jp/article/20220501-2334952/ …
・・・表の一番左は既往法による区分、真ん中は暫定区分、一番右が4月からの法改正内容です。

 要するに、

※最高速度は20km/h以下のみ
 20㎞/h以上出るものは、公道走行不可。
 
※最高速度6㎞/h以下のモードがあれば、歩道走行も可能
 20㎞/hまで出せるモードと6㎞/h以下しか出ないモードの切り替え機能が必要です。

※16歳以上であれば免許不要
 電動キックボードが『前例のない動力付き乗物』と言われる所以です。

※ヘルメットの着用は任意
 これも電動キックボードの特殊なところ。
 へルメットを被らなくても違反ではありませんが、着用は努力目標となっています。
 自転車のヘルメットと似たような扱いということです。

※登録必要
 ナンバープレートを付けなければなりません。
 またナンバーを付ける以上、自賠責保険(いわゆる強制保険)への加入も必要です。

※ウインカーとバックミラー
 ウインカーが無い場合、取り付ける必要があります。
 一方バックミラーは不要となった様です。
    • good
    • 1

買った時に、登録用の書類がついていたと思います。


市役所に持っていき、ナンバー登録して、自賠責保険に入って、
ヘルメットを被って、公道を走ります。

まあ、私有地や駐車場などを走って楽しむ分には
構いませんが。
「公道は走れません」と書いてあると思いますよ。

便利だと思って買っても、
そういうわけには、行きません。
けっこう、警察に捕まる人がいるそうですからね。
当然、自動車免許から減点と罰金、になるのでしょうね。
    • good
    • 0

現時点では原付登録していないキックボードで公道を走るのは違法です。

    • good
    • 0

原付と同じ。


道路運送車両の保安基準に適合した制動装置、前照灯、後写鏡等の構造

あとは、自賠責に加入が必須。ナンバーをつけないといけない。
ヘルメットが必用
    • good
    • 0

今、ノーヘル・ナンバー無しはアウトwww


今はまだ原付と同じ区分
運転免許必須
ナンバープレート必要
ヘルメット着用必須
    • good
    • 0

貰わないといけないのではなくて、現状だとナンバーが無いと公道を走れないだけです。


規制が変わりましたがまだ詳細が決まっていないので、公道を走りたいなら保安基準を満たしてナンバーの交付を受ける必要があります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!