dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

厚生年金の加入義務の無い1人でやっている個人の建設業事業主の従業員として働く時、厚生年金の加入をお願いする事は可能でしょうか?

A 回答 (5件)

個人事業の建築業だから、本来は常用の労働者が4人までなら適用事業所にはならないけどそこをあえて適用事業所になって自分を厚生年金に入れてほしいということですね。



依頼するのは可能でしょうが、強制適用事業所でなければ従業員から要望があっても適用事業所にするかどうかは事業主が選択することができます。

とは言え、任意適用事業所の申請時には当然ながら書類作成などの手間がかかることや一旦任意適用事業所になれば今後社会保険加入の条件を満たした労働者が増えればその人も加入させないといけません。希望したのが質問者さんだけだから質問者さんだけ加入させるというわけにはいかないのです。
また、従業員の社会保険料の半額を負担しないといけない割には個人事業主自身は社会保険に加入できないですし、正直メリットはありませんから難しいでしょう。

余談ですが№2さんの状況は、元々法人だから強制適用事業所だったかと思うので単純に社会保険加入者を増やすだけのことです。今回のように適用事業所の申請を一からやる(しかも本来は加入させなくてもいいのに)のとは話が違います。
    • good
    • 0

現実として不可能だと思います。


理由は保険金の半額は会社負担だからです。

貴方は「国民年金」にしか入ってないのでしたら、厚生年金に相当する「国民年金基金」への加入をお勧めします、、、、と、回答し続けて居るのですが、どなたからも反応がありません(笑)

これまでの質問者は本気じゃなかったんでしょうね(@_@;)
    • good
    • 0

親方自身も国民年金だろうから、お願いしても無理。

    • good
    • 0

可能はもちろん可能です。


私も社長一人の建設会社に社員は私一人で働いていたことあります。
営業や現場仕事はその度に発注する形でやってました。

最初は私もパートだったのですが、殆どフルで働くようになり、社員になってすぐに厚生年金と健康保険の加入を言われました。

私も夫の3号保険者で新たに保険料の負担があり、会社も私と同額の負担がある事から迷ったのですが、結局加入しました。

将来の年金等は加入期間が長いほど有利なので、今は入っていてよかったと思っています。
    • good
    • 1

お願いは可能ですが、加入できるかどうかは事業主次第です。



なにしろ加入義務が無いので、事業主が費用負担したくなければ断わると思います。
厚生年金の保険料は半額は事業主負担です。
小規模事業主には結構負担になります。

その分も自分が払うから、といってみたらどうでしょう?
経理処理がめんどうなのでダメかもしれませんが。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す