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入国審査の際に「復路の航空券」の提示を求められるそうですが、A国に入国した後、バスや電車など、陸路でB国へ移動し、そのB国から自分の国に飛行機で帰ることを予定している場合、どうすればいいですか?

A 回答 (5件)

入国審査時の確認であれば、B国から自分の国に帰るための、予約票をプリントアウトしたものを提示できれば大丈夫。



もちろん、B国に入るために査証を要するのであれば事前に査証を取得しておく方が良い。A国でB国の査証を得るのであれば、逆に十分な日数の裏付けが必要。

でも、今は出国搭乗券に替えるときに航空会社の地上職員(委託の場合もあり)が確認しますよ。入国拒否になったとき、運んできたキャリアに返送義務が発生するので、彼らはそんなリスクは事前に排除するんです。
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コロナ禍前の話ですが、出国用航空券の確認はその国へのフライトチェックイン時に行われました。


航空券の予約で出国便が確認できる場合など、明示的に聞かれないケースもあります。
あくまでも個人的には、入国審査時に出国用航空券の提示を求められた事は一度もありません。
追加コメントでも触れられたシンガポール〜マレーシアそしてタイのオープンジョーで陸路分未手配が生じる件については、厳密にはグレーとの説もありましたが現場的には問題にはならなかったです。

ただコロナ禍後で審査が厳重になる過程で問題になるケースも完全には否定できません。
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入国審査する側からすれば、出国の意図がある証拠がほしいだけなので、B国からの帰国便の航空券でもB国への陸路の乗車券でもたいていの場合はOKでしょう。


私の場合、シンガポール往復航空券で渡星後、マレーシアのジョホールバルへ国境越えを3回ほどやったことがありますが、ジョホールバルの入国審査で帰路便については何も聞かれなかった記憶があります。日本のパスポートのなせる技なのか、シンガポール・ジョホールバルの国境の混雑のせいなのかわかりません。
ルールを厳格に適用されることも十分あり得る話ですが。
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この回答へのお礼

私は、マレーシアからシンガポールに入国する予定です!(^^)

お礼日時:2022/06/13 00:27

その場合でも帰国のための航空券は持っているはず。


長期滞在のために帰国のための航空券は買わないというのなら、長期滞在のためのビザを持っていないと入国は認められないと思う。
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国によって違うが一般的には出発地に戻ることが証明できれば良いのでB国発の航空券を提示する。


国によってはA国から国外へのバス、鉄道のチケットや予約を提示する必要があるところも有ります。
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